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札幌弁護士【みずほ綜合法律事務所】

コンプライアンスアドバイス

札幌弁護士【みずほ綜合法律事務所】では、コンプライアンスを各企業の規模に応じて、具体的に分かりやすく、貴社に最適なコンプライアンス制度を提案・実行させて頂きます。コンプライアンスは、各種法令指導・企業倫理を守るもので、会社内と会社外とに分けると把握しやすいものです。

 

【会社内のコンプライアンス】

会社内のコンプライアンスについては、各種規則の有無の確認・作成・添削・実行や、社内コンプライアンス委員会の設立・弁護士のアドバイス、弁護士の参加などにより、会社内の法令・倫理順守を行える体制を整えます。大切なのは会社規模に応じて実行可能なコンプライアンス対策です。

■就業規則等の諸規定の作成・徹底

■社内不祥事(業務横領等)の防止策・違反時の対応策

■取締役会議事録の整備

■セクハラ等の防止策・違反時の対応策

■公益通報者保護法への対応

■取締役等の禁止事項の防止策・発覚時の対応策

■業種、業界団体のルールの順守方法の徹底策・発覚時の対応策

 

【会社外コンプライアンス】

■特許権、知的財産権侵害の防止・違反時の対応策

■偽装問題など深刻な法令違反の防止策・違反時の対応策

■不祥事発覚の場合の行政対策、マスコミ対応策

 

コンプライアンスを守ることで、企業は経営の継続的安定的成長の他に信頼性を獲得しますが、その信頼もコンプライアンスを破ることで、信頼を大きく失い、また破たんなど経営問題が深刻になります。

そのような深刻な事態に備えて、コンプライアンスについて弁護士などの専門家に相談することをお薦めします。

 

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■札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階 

■みずほ綜合法律事務所

弁護士・税理士 森谷 瑞穂                                                弁護士      目澤 大樹                                                司法書士     山本 奈々緒                                              

■電話 011-280-8888  

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会社整理の効果

会社整理は、社長に残された最後に仕事です。会社整理の方法次第により、社員や取引先、金融機関に対し、与える影響は変わります。

事実上の会社整理は、会社破産するほど会社に価値の高い資産がなく、会社破産するほど費用がない場合に弁護士が事実上、会社の清算手続きをする方法です。

会社破産は、会社に現金化できるような資産がある場合に、法的に会社を破産させ、破産管財人により法的に会社の清算手続きをする方法です。

従業員は未払い賃金や退職金があった場合に、公的機関から立て替え払いを受けられる権利をもっていますが、会社整理や会社破産がなされないと、速やかに未払い賃金の立て替え払いを受けられません。

また会社破産や会社整理がされないと、金融機関や取引先は、会社倒産の原因などがわからず、税務上の損金処理に支障が生じる場合が出てきます。

また代表者の自己破産も、会社整理や会社破産をしない場合何もできなくなってしまいます。

会社整理や会社破産の際に、仕掛中の仕事がある場合、次の業者に引き継ぎをすることや、従業員の雇用を次の業者にお願いすることもできます。

会社破たん、会社倒産の際には、社長の最後の仕事である会社整理、会社破産などを恐れずに相談して下さい。

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                                         みずほ綜合法律事務所                                                                                         

                                         電 話 011-280-8888 

    弁護士・税理士 森谷 瑞穂、弁護士 目澤 大樹、司法書士山本奈々緒

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死亡事故と示談

交通事故の死亡事故の場合、遺族が交渉のプロである保険会社と示談をするのは好ましくありません。保険会社は交渉のプロであり、遺族に対し、ほとんど低額な示談金を提案するのがほとんどです。札幌交通事故後遺症解決センターでは、死亡事故について遺族の立場にたち、示談交渉・民事裁判、刑事裁判(被害者参加制度)などを行います。

死亡事故の場合、遺族は悲しみで辛かったり、交通事故示談の裁判基準がわからず、保険会社を信用し、示談をすることが少なくありません。しかし、死亡事故の場合、裁判をした方がほとんどのケースで賠償額が増額するのが実態です。

保険会社は保険金の支払額を減額するのが目的であり、死亡事故の被害者を救済することを目的としていません。また裁判の場合、「被害額」に事故日からの年5分の遅延損害金と被害額の10%の弁護士費用を加算されます。事故日から2年がたった場合、少なくとも裁判をするだけで、「被害額」×120%となるのです。

死亡事故の場合、保険会社の和解案について示談する前に弁護士に相談するようにして下さい。

 

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札幌交通事故後遺症解決センター (みずほ綜合法律事務所運営)                                                                                         

                                     電 話 011-280-8888 

  弁護士・税理士 森谷 瑞穂、弁護士 目澤 大樹、司法書士 山本奈云緒■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

 

死亡事故と事故態様

交通事故の死亡事故の場合、遺族が交渉のプロである保険会社と示談をするのは好ましくありません。札幌交通事故後遺症解決センターでは、死亡事故について遺族の立場にたち、示談交渉・民事裁判、刑事裁判(被害者参加制度)などを行います。

死亡事故の場合、目撃者がおらず事故態様(過失相殺)について加害者の証言により決められてしまう事が多々あります。私の取り扱った死亡事故でも小学生の死亡事故、高校生の死亡事故、高齢者の死亡事故、主婦の死亡事故など様々な事案で事故態様(過失相殺)が争いになりました。刑事裁判の段階から、証拠の収集や事故態様について警察や検察と協力し、事案の真相解明に努めたり、民事裁判では、刑事裁判の判決を覆す判決を取得しています。

死亡事故の場合、事故態様(過失相殺)で争いがあり、目撃者がいない場合も、現在は様々な手法により、事故態様を分析することが可能です。

死亡事故で、加害者の言い分が正しいとは言えません。

事故態様に疑問のある場合は、札幌交通事故後遺症解決センターへご相談下さい。

 

 

 

交通事故

交通事故の問題なら札幌交通事故後遺症解決センター【札幌弁護士:みずほ綜合法律事務所運営】にご相談下さい。

交通事故の示談は、被害者が交渉のプロである保険会社を相手とするので、被害者が保険会社と交渉するのは得策ではありません。

また、交通事故で後遺症をおった時の手続きも、保険会社任せにするのも、加害者の保険会社が積極的に被害者のために動かないので、これも得策ではありません。

交通事故の示談や裁判は、交通事故の専門家である弁護士で対抗するのが得策です。

最近は、交通事故の保険に弁護士費用特約が付帯されており、被害者が保険で被害者のため被害者自身で弁護士を選ぶことができます。

交通事故に遭ったときには、保険会社と安易に示談せず、まずは弁護士に相談することをお薦めします。

あなたの疑問や不安にきっと答えてくれるはずです。

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札幌交通事故後遺症解決センター (みずほ綜合法律事務所運営)                                                                                         

                                     電 話 011-280-8888 

  弁護士・税理士 森谷 瑞穂、弁護士 目澤 大樹、司法書士 山本奈云緒■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

お墓と相続

お墓の建立の段階から相続は始まっています。札幌相続遺言支援センターは、相続に長けた札幌の税理士、弁護士、行政書士、司法書士らが、葬儀、お墓などの初期段階から相続手続きをサポートします。

葬儀費用は誰の負担?

葬儀費用は、相続財産で賄うものなか?

遺骨は誰のもの?

遺骨は相続財産?

法要の費用は相続財産?

お墓は、相続財産で負担するもの?

お墓は、誰が守るもの? 

葬儀、法要、お墓などは相続財産の遺産分割が長期化する一つの原因と言えます。葬儀の段階から相続問題は始まっています。

あなたの小さな疑問にお答えできるよう札幌相続遺言支援センターは、親身丁寧に対応致します。

 

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札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階

札幌相続遺言支援センター(森谷瑞穂税理士事務所、みずほ綜合法律事務所の共同運営)

電話 011-280-8888

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葬儀と相続

葬儀の段階から相続は始まっています。札幌相続遺言支援センターは、相続に長けた税理士、弁護士、行政書士、司法書士らが、葬儀などの初期段階から相続手続きをサポートします。

葬儀費用は誰の負担?

葬儀費用は、相続財産で賄うものなか?

遺骨は誰のもの?

遺骨は相続財産?

法要の費用は相続財産?

 

葬儀、法要、お墓などは相続財産の遺産分割が長期化する一つの原因と言えます。葬儀の段階から相続問題は始まっています。

あなたの小さな疑問にお答えできるよう札幌相続遺言支援センターは、親身丁寧に対応致します。

 

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札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階

札幌相続遺言支援センター(森谷瑞穂税理士事務所、みずほ綜合法律事務所の共同運営)

電話 011-280-8888

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介護事業の何でも相談

北海道介護事業支援センターは、介護事業に精通した札幌の弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士などの札幌士業の団体です。これまで、法的に置き去りにされてきた介護分野について縦割りになることなく、介護事業、経営の悩みに真正面から最善な解決案を提案致します。

札幌、北海道の介護事業者、経営者の悩み一切に対応しております。下記のような点で何かお悩みはありませんか?

1、介護に関連する許認可

2、介護保険

3、助成金

4、労務対策(従業員の残業、解雇、懲戒、配転、戒告)

5、家族対策(利用料の不払い、年金の使いこみ、通帳の持ち出し)

6、不祥事対策(利用者とのトラブル、横領、個人情報の漏えい)

7、介護事故対策(転倒事故、転落事故、嚥下事故、無断外出事故、徘徊事故)

8、コンプライアンス(預り金管理、個人情報管理、セクハラ、パワハラ、使い込み)

9、行政指導対策

10、成年後見、任意後見契約

11、相続など

 

北海道介護事業支援センターでは、介護に精通した弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士が、介護事業者を徹底サポートしております。また介護事業者向けに講演会を行っておりますので、介護事業者の悩みなら、お気軽にご相談・ご連絡下さい。

 

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北海道介護事業支援センター  代表  弁護士森谷瑞穂

電話 011-280-8888

住所 札幌市中央区大通西11丁目4-22第二大通藤井ビル2階

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会社破産

会社破産は、従業員・取引先・借入先に対し、会社代表者が最後になすべき大切な仕事です。札幌弁護士【みずほ綜合法律事務所】は、会社破産の豊富な経験を生かして最適な会社破産を行います。

従業員は未払い賃金や未払い退職金がある場合、会社破産がされることで公的機関から一定額を限度として、立て替え払いを受けられます。

債権者である金融機関は、会社破産により、破産管財人が選任され、破産会社の資産が現金化され、その現金の配当を受け取ることができます。

仕掛中の取引先は、会社破産の申立前に次の業者に引き継ぐ準備をすることで、仕掛中の仕事でお客さんに迷惑をかけることを防止し、場合によっては従業員の雇用を次の業者に仕事とともにお願いすることができる場合もあります。

借入先は、会社破産をうけることで、未回収になる売掛金や貸付金について、税務上、損金処理が可能になり、また倒産防止協会などから融資を受けたりすることが可能になります。

そして会社破産をすることで、代表者は個人破産をすることが可能になります。

ちなみに北海道の裁判所では、会社破産は会社を経営する代表者の自己破産の前提条件となっているのがほとんどです。

会社破産をしっかりと計画的に行うことで、代表者や従業員、取引先、借入先に対してかける迷惑を最大限に減少させることが可能です。

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                                     みずほ綜合法律事務所                                                                                         

                                     電 話 011-280-8888 

  弁護士・税理士 森谷 瑞穂、弁護士 目澤 大樹、司法書士 山本奈云緒■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

遺産分割

遺産分割は、相続財産がある場合に、その財産を分ける事ですが、これが親族間で取りまとめるのは一苦労です。札幌相続遺言支援センターは、遺産分割を代理するにあたり、その方の希望を尊重し、その方の希望を実現するために最善の手段を提案致します。

【遺産分割の手続き】

1、遺産分割協議

2、遺産分割調停

3、遺産分割審判

【遺産分割のポイント】

1、寄与分(相続財産への寄与度)

2、生前贈与、特別受益(遺産の前渡分)

 

【遺産分割の長期化のポイント】

1、不動産の分け方

2、お墓の問題)

3、口頭遺言の存在

4、相続人間の不公平・不信感

 

札幌相続遺言支援センターは、遺産分割について、その方の希望を一番に尊重し、出来るだけ依頼者の満足度の高い結果を出すため、最適な提案をさせて頂きます。 

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札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階

                      札幌相続遺言支援センター

電話 011‐280-8888

森谷瑞穂税理士事務所(北海道税理士会)、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会)運営

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