裁判長はこれについて、「非常に悪質で強固な殺意に基づく冷酷な犯行だ。十分な計画性があり、動機も自己中心的で理不尽だ。遺族に真摯な謝罪もない」と指摘しました。
その上で「19歳であるという年齢を最大限考慮しても、刑事責任の重大性や、更生の可能性の低さから死刑を回避する事情にはならない」などとして求刑どおり死刑を言い渡しました。
これまで未成年者の場合、成人と異なり、未成年者という点で、更生の可能性や、思考の未熟性、短絡性など年齢に付随する事情をもとに量刑が減少される傾向がありましたが、特定少年に対する社会の認識は変化し、より実情に沿った事実認定や量刑認定がなされているものと考えられます。
特定少年に対する弁護士は絶対に不可欠ですが、これからは、実情を踏まえて、被害者や被害者の被害の内容を十分に反省したうえで、弁護人側の主塔立証が必要となるでしょうか。
ちらの主張が認められなかったので非常に遺憾です。控訴は被告と協議をして決めます」と述べました。