ブログ
ブログ
|親子関係
最近、家庭内で、親が子に虐待をしている件数が増加傾向にあります。
子に対し、暴力や暴言、放置などの虐待を行う親を親権者とすることは、子を保護するための権利義務である親権者の役割を果たしていません。
このような場合に対応する方法として、親権停止の申立てという方法があります。
親権停止とは、家庭裁判所の審判により親権を停止する制度で、親権停止の期間は2年間が上限です。
親権停止となると子と同居することはできず、親権停止が家庭裁判所で取り消されるまで、親権の行使もできません。
この親権停止を求めることができる人は、「子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官」で、検察官が含まれているのは、公益的見地からです。
子の利益を害する場合に、家庭裁判所は、親権停止の審判をすることができますが、子の利益を害する場合とは、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクトなどが典型的なものです。
身体的虐待の例・・・暴力によって外傷を与える。
性的虐待の例 ・・・性行為の強要や性器・性行為を見せるなどの行為。性的映像を強制的に見せる行為なども性的虐待となります。
ネグレクトの例・・・子供を放置し食事を与えない、子を徹底的に無視する、不衛生な環境を改善しない。
親権停止の期間(最大2年間)が終了すると、親権停止となぅた原因が改善されている場合は、親権者の親権が回復しますが、改善されていない場合は、親権喪失の申立てや、審判前の保全処分の手続きが行われ、親権者は権利行使ができない状態となります。
親権停止の期間中は、停止されていない親権者が子の監護・養育を行うことになります。
なお、両親が一緒にに親権停止となった場合は、親族や社会福祉法人のから、未成年の養育をおこなう「未成年後見人」を選ぶことになります。
子への虐待が増加している昨今、親権停止が積極的に活用されるべき事案が増えています。
子の虐待などを発見した場合には、警察への連絡や、弁護士へ相談し、親権停止の制度を活用するようにして頂ければ思います。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。