トップページ > 消費者被害
消費者被害とは、消費者と業者との間に情報や経済力の差があり、消費者に不利な内容の契約を結んでしまうことなどによるトラブルや、一般の人が思わぬ被害に遭う問題のことを言います。
多くの人は、業者と取引をする際に、その取引の持つ問題点や、契約内容をよく理解しないままに、契約をしてしまいます。
情報量の少ない消費者が、消費者被害にあうのは、むしろ必然的なことです。
消費者被害の悩みに共通するのは、自分自身で問題を解決するのが簡単ではないということです。
また、自分が被害に遭っているという自覚が無いという方も、少なからずいます。
ご自身で何かおかしい、ご家族が困っていると思ったら、弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士は、あなたの問題の解決のために助力をいたします。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、1人1人のお客様の不安を親身に受け止め、弁護士が解決の手助けをさせて頂きます(電話相談:011-280-88888、メール相談日予約フォーム) 。
よくある消費者被害としては、振込詐欺(特殊詐欺)、BSA問題、犬や猫のペットの手術ミス、パソコンや電話機のリース代金やクレジット被害、大学や予備校の入学料・授業代・受講料の未返還の問題、エステや美容の解約金問題、旅行やホテルの内容が異なるなどの被害、ブライダル(結婚式)や葬式(葬儀)の解約金・違約金被害・高額請求、自動車の故障や欠陥のトラブルなど様々な問題があります。
また、最近では新型コロナに関する被害が急増しています。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、消費者被害に強い弁護士が、被害者の1人1人のお客様の悩みを親身に受け止め、弁護士がその解決の手助けをさせて頂きます(電話:011-280-8888、24時間メール相談日予約フォーム)。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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