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破産会社の元社長ら逮捕【札幌】

債務整理

札幌市にある建築機械レンタル会社、K’Sレンタルの元社長が破産法違の反の疑いで逮捕されました。

逮捕されたK’Sレンタルの元社長は、経営危機の中、約150者のうちの1つの取引先のシンヨウ(解体業者)の会社社長と共謀し、約4000万円の債権譲渡を行ったことが、破産法に該当するためです。

破産法は、破産者が有する資産を、破産者の債権者に公平に分配する手続きですが、破産の申立てをしなければならなくなった危機時期においては、破産者は偏頗弁済(不公平な支払い)をしてはいけない中で、この偏頗弁済をしたのが具体的な逮捕理由です。

K’Sレンタルが抱えていた債務は、約150社、合計で15億円にのぼり、4000万円の数字はかなり大きな金額であること、計画的で悪質な点が重視され逮捕に至ったものと考えられます。

北海道警察が破産法違反(偏頗弁済)で、破産者を逮捕するのは、初めてと思われるとのコメントが出されています。

偏頗弁済の刑事罰は、「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」が成立し、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

また、偏頗弁済は、免責不許可事由(破産法第252条1項1号)に該当し、免責不許可事由がある場合には、原則として破産免責が認められなくなります。

計画的に破産の準備を進めるのは良いですが、破産申立の代理人弁護士に相談せずに、弁済などを行うと、申立後に大変な状態になることもあるため、弁護士に助言を受けて進めるのが好ましいです。

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