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ベッドガードでの乳児死亡|3500万円の賠償命令

事故

ベッドガードの設計の欠陥や警告表示の懈怠により、生後9カ月の乳児が死亡した事案で、東京地裁は欠陥は否定しつづも、警告が不十分であるとして両親の訴えを認め、両親へメーカーが賠償金の支払いをする判決がなされました。

この事故が発生したのは2017年8月に当時、生後9カ月だった長男が母親に寝かしつけられ自宅の寝室にて、今回問題となったベッドガードが付いたマットレスで眠っていました。

ベッドガードは柵状の器具で、ベッドのマットレスの横側に装着し、幼児が寝返りをしても柵がストッパーとなり、転落するのを防止する仕組みとなっていました。

長男が眠ったため、母親は、真実を離れて、数時間後に戻ったところ、室を離れましたが、長男がベッドガードとマットレスの間に挟まれていており、息をしていないことが確認されました。

病院でも、回復せず、死亡が確認されました。

両親は、ベッドガードの製造元である株式会社カトージに対し、製造物責任法に基づき賠償金の支払いを求めました。

裁判所ではこれに対し、東京地方裁判所は3月22日、メーカーに対し遺族への賠償を命じました。

判決では、製品の欠陥はなかったと認定したうえで、製品の対象年齢が生後18ヶ月以上であるとの表示が適切にされず、警告が不十分だったことが、乳児死亡の原因に繋がったと認定しました。。

この事故が発生したのは2017年8月。当時、生後9カ月だった長男は母親に寝かしつけられ自宅の寝室にて、今回問題となったベッドガード(以下「本件ベッドガード」)が付いたマットレスで眠っていました。
本件ベッドガードは柵状の器具で、ベッドのマットレスの横側に装着し、幼児が寝返りをしても柵がストッパーとなり、転落するのを防止する仕組みになっていました。

母親は長男がぐっすり眠ったため、一度寝室を離れましたが、約2時間半後に様子を見に戻ると、長男がベッドガードとマットレスの間に挟まれているのを発見したということです。発見時、長男は息をしておらず、病院に運ばれましたが、死亡が確認されたということです。

両親はこの事故を受けて、本件ベッドガードの製造元である株式会社カトージに対し、製造物責任法に基づき計約9300万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。

東京地方裁判所は3月22日の判決で、説明書と異なる方法でベッドガードを設置した両親の落ち度を指摘し、製品の設計上の欠陥を否定した一方、対象年齢の警告について、警告として不十分であった”との判断を示しました。

裁判所は、ベットカードの本体に対象年齢が表示されていないことから、使用者が警告を認識しやすい場所に表示があったとは認められないと企業側の過失を認めました。

説明書と箱には対象年齢について表示していたため、本体に表示されない点について、企業は十分な注意を払う必要があります。

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