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「Dr.スランプや「ドラゴンボール]で、世界的に著名であった作者鳥山明氏が3亡くなった。
同氏の影響力は、幅広い国から、幅広い世代、幅広い漫画家などに及ぶ。
同氏の訃報を受けて、ドラゴンボールの商品が、ネットオークションで売買されるなか、真贋の不明なものが数万円から数十万円で売買されている。
仮に、偽物であった場合、民法や刑法で、どのような問題が生じるかを考えてみます。
まず、買主は、偽物を本物と勘違いして購入したものですから、売買契約を錯誤で取消し、支払代金の返還を求めることが出来ます。
但し、重過失の場合は、錯誤取消しは適用されないため、出品者から真贋不明という記載があった場合は、錯誤取消しが適用できなくなります。
売主は、民法上は、錯誤取消しによる主張に対し、偽物ではないという主張をすることが考えられます。
この場合、本物か偽物かをどちらかが立証する必要性がありますが、その責任を負うのは買主となります。
買主(消費者)が、真贋を立証するには、しかるべき場所に鑑定依頼をするしかないでしょうか、労力や費用の負担は大きいものとなります。
買主は、偽物を本物と記載して売買した場合には、刑法上、詐欺罪が成立します。
また、偽物か本物かを記載しなくても、金額が一般的に本物の相場で売買されていた場合には、詐欺罪の成立する可能性があります。
購入者としては、真贋が不明なため、出品者の評価、真贋についての記載などに注意しながら、ネットオークションを利用するのが良いでしょう。
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