トップページ > 債権回収

債権回収

売掛金や貸付金などの債権回収をご相談ください。

債権回収について

支払期日がきたのに支払をしてもらえない場合、売掛金はどのようにすればいいの?  長期間にわたって未回収の請負代金債権はどのように回収すればいいの?相手方の所在が分からないど回収できるの?相手方の収入や資産が分からないけれど回収できるの?

金額の高額な未収金については、相手方の会社が破産などの手続きをしていない限り、回収が可能な方法はあり、当事務所はこれまで様々な方法を駆使し、回収が出来ないと思われた高額な未収債権についても、非常に多数の回収実績を有しています。

所在が分からない場合は相手方の住所の調査や、収入資産が不明な場合は相手方の財産調査により未収債権を回収することは可能です。また、財産を迅速に保全するなどの方法により、債権回収の可能性を大きく高めることが可能です。

相手方の会社が破産した場合にでも、債権回収をする方法はあり、当事務所は相手方が破産した事案でも、速やかに債権回収を行ってきた豊富な実績があります。

金額の小さな未収金の売掛金回収も疎かにすることは出来ません。例えば、100万円の債権が回収できない場合の損害は、当然に100万円です。この損害を売上利益で回収するとなると、利益率10%の会社では、1000万円の売上が必要となります。利益率5%の業界の場合には、2000万円もの売りげが必要となります。

数千万、1億円の未収金を回収できない場合は、財産保全措置や速やかな裁判を提訴しないと、企業の資金繰りに対する影響が大きくなります。

業界の慣習や取引の慣習で、契約書がない場合(口約束や口頭)や、追加工事などで金額を取り決めなかったなど、契約書がない場合でも債権回収は可能です。

貸付金、売買代金、賃料、請負代金、委託金、慰謝料、婚姻費用、養育費、損害賠償金などの未収金・未払い金に対しては、早期に債権回収を行うことが大切です。

弁護士に売掛金回収をお任せいただくことで、ご自身の回収の負担を軽減するとともに、弁護士の経験に基づき、より適切な方法で売掛金の回収をさせて頂きます。

みずほ綜合法律事務所は、高額な未収金から少額な未回収金まで非常に豊富な回収実績を有しています。迅速な債権回収をご希望の場合は、債権回収に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(TEL:011-280-8888、相談日程予約フォーム:24時間受付)。

債権回収の方法

債権回収には、相手方の資産状況、これまでの事案経過状況などに応じて、適切な債権回収の方法をとることが必要となります。どのような債権回収方法が望ましいかは、債権回収に強い【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。

(1) 協議による債権回収  弁護士が相手方との協議により債権回収を行う方法です。

弁護士が相手方へ書面送付や電話連絡など行い、回収を行います。当事者間での話し合いで債権回収ができないのに弁護士に依頼して債権回収が上手くいくのか?と思われるかもしれません。しかし、弁護士は協議が整わない場合は、裁判提訴の予告による警告効果、相手方の事情をよく聞き相手方と良好な人間関係を築くなどの方法など様々な方法を駆使し、多数の事例で債権回収に成功しております。

(2) 裁判による債権回収  弁護士が裁判を提訴し、債権回収を行う方法です。

裁判による債権回収のポイントは、早期に債権回収について勝訴判決を得ること、勝訴判決により相手方の収入(給与、報酬など)や資産(土地建物、資材、預貯金など)に対し強制執行(分かりやすい表現では「現金換価」)を行うことです。

(3) 仮差押えによる債権回収 弁護士が相手の収入や資産を仮差押えし、債権回収を行う方法です。

協議や裁判による債権回収の前に、相手方の収入や資産(土地建物、資材、預貯金など)を仮に差押さえる裁判です。仮差押え裁判が成功すると、裁判所から相手方や金融機関へ資産を処分してはいけないという禁止命令がなされるます。そのため、後日、裁判を提訴し、勝訴判決を得た後に、相手方の資産処分などにより、強制執行の対象となる資産がないという状態を防ぐ効果があります。この手続きをとるためには、一定の担保金(多くの場合は、回収額の2割から3割)を法務局へ供託することを条件となります。

(4)刑事告訴による債権回収 詐欺(騙された)ような刑事犯罪の場合は刑事告訴により債権回収を行う方法です。

「投資で儲かるから利息をつけて返すからお金を貸して。」、「子供や身内が病気でお金が急に必要になった。」など、ありもしない事実を伝えて、お金を借りた場合、刑法上の詐欺罪に該当します。このような事案の場合には、証拠資料を揃えて刑事告訴をすることで、相手方からお金(被害)を回復する方法です。

(5)事前の債権回収未収対策

契約書や担保設定など債権回収の事前手段を講じる方法です。契約書による相殺条項、期限の利益喪失条項、違約金条項、契約解約条項、連帯保証人の設定(人的担保)、物的担保(集合動産担保、集合債権担保、土地建物などの不動産担保)など債権回収のために事前に講じることができる方法は無数にあります。

(6)強制執行  判決や和解調書などがある場合に相手方の財産を差し押さえ、回収する方法です。

判決や和解調書、強制執行認諾文言付公正証書、調停調書、支払督促などがあれば、相手方の収入(給与、退職区金、報酬、賃料)や財産(預金、家、建物、マンション、車、船舶など)を差押え、お金を回収うすることが可能です。給与などは1回差押えする行うと未収金全額が回収をを得るまで継続的に回収が続けられます。また、婚姻費用や養育費については、本来は4分の1までしか差押えられない給与を2分の1まで差押えすることが可能です。

(7)財産開示制度  相手方の財産が不明な場合に、財産開示の申立てを行うと、相手方の資産(預貯金、不動産など)の開示を金融機関や法務局に求め、その内容を確認できる制度です。相手方には、財産開示制度に応じ財産や裁判所に出頭する義務があり、これに反すると罰金だけでなく、6か月以下の懲役刑も課せられる可能性があるため、実効性は高くなりました。

(8)破産の際の債権回収の方法

破産した会社との間で連帯保証人や特別な担保設定の手続きをとっていなかった場合でも、債権回収を行うことは可能です。先取特権という担保は、特別な手続きをとっていない場合でも発生する権利のなため、破産した会社に売った商品なおがある場合は、その売った商品やその転売代金に対し、先取特権を行使し債権回収を図るなどの方法があります。

様々な債権回収の方法があり、事案に応じ、最適な債権回収を選択することで、多くの事案で債権回収が可能です。債権回収(未収金や未払金の回収)が難しいと感じた場合は当事務所へお気軽にご相談下さい。

所在調査の方法

債権回収の場合、相手方がそもそも何処にいるのか分からない、相手方の収入や資産が分からないなどの理由で債権回収が困難な場合があります。

相手方の住所や居所(居場所・行方)が不明な場合は、債権回収は困難ですが、当事務所では様々な事案の取り扱い実績から、相手方の住所や居所を特定する方法があります。

過去の住所や携帯電話番号だけからでも、相手方の現在の住所を調査することが可能です。

財産調査の方法

裁判所に「財産開示制度」の申立をすることで、未払いの相手方本人を裁判所に出頭させ、相手方が出頭時に有する財産に関する情報(土地建物やマンションなどの不動産情報、預貯金の情報、勤務先の情報)を開示させることが出来ます。

相手方が正当な理由ないにも関わらず、裁判所の呼び出しに応じなかった場合や、虚偽の財産内容を告げた場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるため、この制度の実効性が高まっています。

相手方が財産開示に応じなかった場合は、銀行から相手方の預貯金に関する情報、法務局から不動産(土地、楯建物、マンション)に関する情報、年金事務所から勤務先情報を取得することが可能となります。なお、相手方の勤務先情報を知ることが出来るのは、養育費や婚姻費用など一定の債権に限られます。

この財産開示制度が令和2年4月1日より利用可能となり、これまでより未収債権の回収可能性が大きく高まりました。

債権回収の弁護士費用(完全成功報酬型あり)

売掛金、売買代金、賃料、請負代金など、債権回収は、事案の内容や相手方の資力などにより、金銭、債権を回収できない場合があります。

そのような場合に、お客様が債権回収に踏み出せず、結果的に、経済的被害を受ける場合が出てきてしまいます。

みずほ綜合法律事務所では、多くのお客様に債権回収をご利用頂けるよう、事案の内容などにより、着手金無料、完全成功型の報酬費用も、ご対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい(TEL:011-280-8888、メール相談日程予約フォーム:24時間受付)。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ