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「共同親権」の導入

民法改正親子関係

法制審議会の部会は、父と母の双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入を認める民法改正案を国会に提出しました。

共同親権は、父母の双方ともが子に対する親権者となるものです。

共同親権の決定方法ですが、父母の合意によって共同親権となり、合意が出来ない場合は、これまでどおり、単独親権となります。

なお、裁判所が、DV(ドメスティック・バイオレンス)や、子どもへの虐待などを認めた場合は、単独親権となります。

単独親権の現状下では、非親権者は、子の養育などに参加できないため、実父母としても面会交流以上のことを子や親権者に求められませんでした。

また、親権者は監護を担っていた者になる可能性が高く、家を空けて仕事をしている方が親権との関係では不利に扱われる現状は否定できません。

しかし、共同親権が設けられることで、離婚後も、離婚前と同様に子に接することが出来るため、父母の双方に有益な制度であると考えられます。

この共同親権とは別に、子の福祉の観点から、①養育費について支払いが滞った場合は、ほかの債権よりも優先的に財産の差し押さえができるようにする規律を設けること、②養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が法案化される予定です。

また、現在は、面会交流で係争中の場合は、面会交流ができないですが、今後は、調停などで話し合いが続いている途中でも、家庭裁判所が面会交流を試しに行うことを促せるようになります。

共同親権は、離婚後も親であることに変わりはないため、子の養育に両親が参加できることは良いことです。

懸念としては、DVなどからの子の保護、過干渉による子の不安定化などが考えられます。

注意点や懸念点は、しっかりと把握しながら、共同親権を用いるよう注意しなければなりません。

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