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裁量労働制導入の導入について

その他の労働問題

4月1日から裁量労働制が導入されます。

裁量労働制とは、事前に会社と労働者で定めた時間を、働いたものとみなしてその分の賃金を支払う制度です。

たとえば、労働時間を8時間と定めた場合、実際に働いた時間が1時間であっても、8時間とみなします。逆に10時間の労働をしても、8時間とみなされます。

裁量労働制は、区分すると、専門業務型と企画業務型に分類されます。

専門業務型は、新商品や新技術の研究開発、情報処理システム、広告宣伝業務、ゲーム用ソフトウェア開発、金融商品開発、弁護士業務、公認会計士業務、弁理士業務、税理士業務など業務の性質上その遂行の方法を大幅に本人に任せる必要がある業種です。

企画業務とは、事業の運営に関する事項について、企画・立案・調査・分析を行う業務です。

いずれも働き方について、処理時間が他の業種や業務と異なり、何時働き始め、何時終わらせるかを常に求められ、ライフスタイルとのバランスが必要なため、このような裁量労働制が導入されました。

両者ともに、専裁量労働制の導入に際して、労使協定で定める事項に本人の同意を得るこが必要です。

また上記以外の留意事項として、健康・福祉確保措置が挙げられます。まず事業場の対象労働者全員を対象とする措置として、①、勤務間インターバルの確保、②深夜労働の回数制限、③労働時間の上限措置、④4年次有給休暇についてまとまった日数取得の促進のいずれかを実施することが望ましいとされます。

労使委員会への様々な手続きもあり、裁量労働制を行う際は、専門家へ相談することをお薦めします。

当事務所でも裁量労働制の取り扱いをしておりますので、お困りの際は当事務所へお気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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