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|労働問題
サマンサタバサジャパンリミテッドという会社が、冬季賞与を不支給にすると発表しました。
不支給の原因は、純損益が11億円の赤字とのことですが、賞与とはどのようなものでしょうか。
賞与は、ボーナスや一時金とも呼ばれています。
労働基準法第11条では、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と規定しており、賞与は賃金の一種とされております。
通達では、「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいう。定期的に支給され、かつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさない。」となっています(昭和22年9月13日発基17号)。
上記のように賞与はを労働法令では、支払は義務とはされていません。
しかし、労働契約や就業規則などで規定した場合は、法令とは別に使用者と労働者の労働契約の内容として効力を有します。
従業員に支払がなされる予定の賞与が不支給となる場合には、労働者が納得できない場合は、使用者と労働者の係争になるのは明らかです。
賞与が支払されるかどうかについては、賞与不支給を決定する必要性、相当性、手続きの三点で合理性がなければならないと考えられます。
サマンサタバサリミテッドジャパンの業績不振について、必要性はあることは認められますが、来期に改善する見込みはないのか。
一律に不支給としているが、減額して支給することはできないのか。
不支給とすることについて、従業員に説明会や、説明文書を交付したのか。
雇用契約の一部と推測される賞与について、不支給とする場合には、上記のような視点で不支給の合理性があるか否かを判断すべきかと思います。
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