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配偶者防止法の改正案施行(4月1日)

男女トラブル離婚

4月1日に改正配偶者暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)防止法が施行されました。

これまでは、身体的なDVだけが、同法で定めるDVの要件でした。

ドメスティックバイオレンス防止法の改正は、言葉や態度などの「精神的DV」も、被害者への接近する接近保護命令の対象となります。

身体的暴力はどの場合でも許されませんが、言葉によるやりとりの場合、どのような点に着目することになるかが重要です。

過去の調査では、配偶者から受けるダメージのうち、「精神的暴力」の苦痛を訴える被害者は多く、「深夜に長時間説教をして寝かせない」、「言うことを聞かないと不利益な行為をする」というように、言葉や態度で相手を追い詰めることをいう言動に悩まされた人が多いことがわかっています。

今回の改正法では、保護命令を申し立てることができる被害者に「自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫を受けた者」を追加し、その要件を「更なる身体に対する暴力等により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡充しました。

また、接近禁止命令等の期間について、現行法では、6カ月とされていましたが、改正法では1年に延長されました。

これは、「離婚のための法的手続きの期間として6カ月では短い(6か月以内に離婚手続きは終了しない。)」、「生活の平穏を取り戻すまでの期間として6カ月は短い」といった当事者の声が反映されたものです。

また、これまで保護命令の中の電話等禁止命令の対象となる行為に、現行法で禁止される「電話やメール」だけではなく、「連続して文書を送付し、又はSNS等により通信文等を送信すること」、「性的羞恥心を害する電磁的記録を送信すること」、「被害者の承諾を得ないで位置情報記録・送信装置によりその位置情報を取得すること」などが追加された。

これは、情報伝達手段の多様化に併せた措置となります。

さらに、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合について、その子に対して、緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけること等を禁止する命令も創設された。

被害者の声を反映させたDV防止法の改正案ですが、まだ現実に対応しきれていませんが、相当の拡充をしたDV防止法を利用するようにして下さい。

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