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振り込め詐欺の被害は、各都道府県で増減をしながらも以前、決めることはありません。
「オレオレ詐欺、「架空料金請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」など名前は違い、徐々に巧妙化しています。
「特殊詐欺 発生状況」(警察庁)によると、2022年1 ~12月までの間の認知件数合計は1万7570件でした。合計被害額は370億8135万5000円にのぼります。
この振り込め詐欺の入金先口座を把握し、差し押さえし、回収するのがベストな方法です。
また、「振り込め詐欺救済法」という法律があります。
この法律が適用されると、加害者が指定する預金口座などに振り込んでしまい、被害を受けた場合に同法が適用されます。
まずは、振込先の金融機関に連絡をします。
次に、該当する口座の残高や被害額に応じて、被害額の全部または一部を被害回復分配金として受け取られる可能性があります。
但し、犯人が口座から全額お金を引き出してしまうと、被害回復分配金を受け取ることができなくなるため注意が必要です。
つまり、被害回復分配金は、振込先口座が凍結されたときの残高が上限となるため、詐欺に遭ったと気づいた場合は、すぐに連絡をするようにしましょう。
被害回復分配金を受け取るためには、金融機関に対して、所定の「申請書」を提出する必要があります。
あわせて、運転免許証などの「本人確認書類」、振込通知控などの「振り込みの事実を確認できる資料」も必要です。
金融機関が手続きを行えば、被害回復分配金が支払われます。申請の受付期間は、口座が凍結して失権手続(約60日)の後に開始される支払い手続き(約90日)の期間内です。
振り込め詐欺の被害に遭ったら、速やかに警察、金融機関に連絡をし、弁護士に相談しましょう。
当弁護士事務所は、振込詐欺の被害回復に強い弁護士事務所ですので、お気軽にご相談して下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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