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相続

相続・遺言などの問題、お一人で悩まず弁護士にご相談ください。

1、遺言相続問題について

「遺言書を作成したいがどのような内容を書いてよいかわからない。」、「自分に万が一のことがあった場合に自分の事業を息子に継がせたい。」、「遺産分割を進めたいが他の相続人と上手く話がつかないが、どのようにすればいいのか分からない。」、「遺言書の内容では、相続人である自分が一切、相続財産を相続できない内容だった。」などの問題に悩まれたり、どの人に相談したらいいか、悩まれている方は多いのではないでしょうか?

例えば、父は生前、長男に全財産を相続させるといっていたが、遺言書がなく(遺言書の問題)、事業を長男が単独で経営しようとしたところ、母と次男がこれに反対し、母と次男が相続分の請求を長男にしてきた(遺産分割遺留分の問題)場合は、非常に難しい問題となります。

このように相続は、内容が法律的に複雑だったり、煩雑であったりすることが多いため、「相続が争続となり」、ご自身でその問題を解決することは、非常に労力と負担がかかります。

また、相続問題は、法律問題であるため、弁護士に相談するのが適した問題です。

当事務所は、弁護士歴20年以上の実績を持つ相続に強い法律事務所です

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、小さな遺産相続問題から大きな遺産相続問題まで、お客様一人一人のお悩みに対し、親身で丁寧な対応をさせて頂きますので、弁護士にお気軽にご相談下さい(電話:011-280-888824時間相談受付予約フォーム

相続人について(相続の基礎知識1)

相続人は、①血縁相続者と②配偶者の2種類があります。

配偶者は、常に相続人となります

血縁相続者は順番があり、被相続人の子とその代襲相続人第一順位)、②被相続人の直系相続第二順位)、③被相続人の兄弟姉妹とその代襲相続人第三順位)です。

代襲相続人とは、相続開示以前に相続人が相続権を失った場合に(相続開始以前の死亡、欠格、排除)、代わりに相続人となる者です。

子の代襲相続人は、孫とひ孫まで、兄弟姉妹の代襲相続人は孫までとなります。

法定相続分(相続の基礎知識2)

法定相続分とは、法律(民法)によって定められた相続を受ける割合です。遺言書を書かない場合は、法定相続分に従い、相続がなされます。

①配偶者と子の場合・・・・それぞれ2分の1(子が複数、いるときは、人数で割ります。です。

②配偶者と直系尊属の場合・・・・配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1です。

③配偶者と兄弟姉妹の場合・・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。

相続の方法(相続の基礎知識3)

相続の方法は、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3種類があります。

単純承認は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する方法です。

限定承認は、被相続人の正の資産の範囲で、負の財産の権利義務を承継する方法です。

相続放棄は、相続財産全てを放棄する制度です。なお、相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

遺留分(相続の基礎知識4)

相続人は、遺言書などで相続をさせないと記載しても、法律上、その相続人は最低限の相続をする権利があります。最低限の相続をする権利を遺留分と言います。

1 相続人が直系尊属のみである場合は相続財産の3分の1。

2 その他の場合は2分の1。

3 兄弟姉妹には遺留分がありません

相続人がいない場合(相続の基礎知識5)

相続人がない場合は、相続財産は、裁判所が選任した相続財産管理人により、現金化され、国庫に帰属します。

1 相続人に債権者がいれば、債権者へ弁済をします。

2 債権者へ弁済しても相続財産が残っている場合は、特別縁故者(事実上の配偶者、内縁者)へ一定額の財産を渡します

3 それでも財産が残る場合は、最終的に国へ財産が帰属します。

事実婚、内縁などをしている人は積極的に相続財産管理人選任の申立を行い、特別縁故者として財産をもらうよう対応した方が良いでしょう。

遺言相続の解決方法について

相続問題には、渡す側と渡される側の2つの解決方法に分けられます。

相続問題は、非常に内容が多く、多種多様です。

相続問題は、大きくわけると、財産を残す人の側の問題と財産を受け取る側の問題に分かれます。

【財産を渡す側の問題】

財産を渡す側の人の問題は、誰にどのような財産を渡したいのか、どのような内容まで書くことが出来るのかという「遺言書」「事業承継」の問題です。

【財産を渡される側の問題】

財産を渡される側の問題は、残された財産をどのように分けるのかの問題「遺産分割の問題」、自分の名前が遺言書に載っていない時にどのようにしたら良いかという問題として「遺留分侵害の問題寄与分」特別縁故者」などの問題があります。

【亡くなる前の中間期の問題】

亡くなる前に問題となるのが財産の管理で「遺言信託(家族信託)、「成年後見人」、「任意成年後見人」があります。

遺言書、遺産分割、遺留分侵害の相続問題でお悩みでしたら、相続問題に強い札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付

1、渡す側の解決方法

相続財産を渡す側の人は、主に遺言書」、事業承継の問題に集約されます。

当事務所は、「遺言書を書かない時に誰にどのような割合で相続財産が配分されるのか」、「遺言書でどのようなことまで書けるのか」、「遺言書はどのような形式で書いたら良いのか」を、分かりやすく丁寧に説明させて頂きます。

そして、お客様が、「誰に遺産を渡したいのか」、「どのようなことを遺言書に書きたいのか」など、お客様のご希望を丁寧に聞き取り、そのお気持ちを汲んで、最良のな内容の遺言書を提案させて頂きます。

遺言書の作成に長けた札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】が、お客様お一人お一人のために、丁寧な説明と親身な聞き取りにより、最良の遺言書を作成させて頂きますので、お気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付)。

2、渡される側の解決方法

財産を渡され側の問題として良くあるのが、相続財産の分け方の問題遺産分割の問題と、遺言書に相続人の自分の名前が載っていない場合の問題遺留分侵害の問題があります。

遺産分割の問題は、「どのような方法で相続財産を分けられるのか(遺産分割の方法)」、「どのような財産を選ぶべきか」、「介護や事業の手伝いなどをした貢献はで財産は増えるのか(寄与分)」、「先に学費や結婚式などで財産を貰っている相続人の取り分は減らないか(特別受益)」などの様々な問題を含みます。

また、遺言書に本来、貰えるはずの自分の名前が書いていないなどの場合(遺留分侵害の問題)は、速やかに処理をしないとあなたに残された最低限の財産を貰う権利(遺留分侵害請求権)を行使する期間(1年)が消滅してしてしまいます。

これらの相続問題は、法理的に複雑なため、当事務所にご相談頂ければ、お客様のご希望をお聞きし、最良の解決策をご提案させて頂きます。

遺産分割、遺留分の処理に長けた札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】が、お客様お一人お一人のために、親身な聞き取りにより、お客様の遺言、相続問題に最適な解決策と迅速な対応を提供させて頂きますので、お気軽にご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付)。

その他の相続問題について

相続問題には、「遺言書」「遺産分割」「遺留分侵害請求」の問題の他にも、相続人調査」、「相続財産調査」、「遺言執行人」「事業承継」「成年後見人」、「遺言信託(家族信託)」、「相続税と贈与税の違い」 など様々な相続問題がありますが、当事務所は、遺言相続問題に強い法律事務所であるため、安心してご相談下さい。

また、相続問題は、相続税や、相続財産の調査に際しては、相続財産が多い場合や、企業の代表者の場合は、税理士に相談することも必要です。相続をした土地などの相続登記の際は司法書士、相続した土地や建物、株価の評価が難しい場合は、公認会計士の協力も必要です。

みずほ総合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、司法書士、税理士、公認会計士、土地家屋調査士などの相続の専門家と連携し、あなたの相続問題を解決します(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間受付)。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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