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障がい者への「合理的配慮の提供」とは?

コンプライアンス企業法務

2024年4月1日より、民間の事業者に対し、「障がい者への合理的配慮の提供を義務付ける改正障がい者差別解消法」が施行されます。

法律の対象は、以前は国や自治体のみでしたが、今後は、企業も障がい者に対し、合理的配慮をすることが求められます。

それでは、この「合理的配慮」とは何でしょうか?

合理的敵配慮とは、「障がいのある人が障がいのない人と同じように行動したりサービスの提供を受けたりすることができるよう、過度の負担にならない範囲で、それぞれの違いに応じた対応をすること」をいいます。

障がい者差別解消法に規定される「合理的配慮の提供」は、以下①~⑤の取り組みを、事業者は求められます。

「事業者が、その事業を行うにあたり、個々の場面で、障がい者から『社会的なバリアを取り除いてほしい』旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること」です。

「障がい者への合理的配慮」とは、「障がいのある人が障がいのない人と同じように行動したりサービスの提供を受けたりすることができるよう、過度の負担にならない範囲で、それぞれの違いに応じた対応をすることをいいます。」

「合理的配慮の内容」としては、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3点を満たすものとされています。

〇必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られると。                                        〇障がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること。                             〇事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。

 

これまで、障がい者について、前例がない、無理だと思うなど深く考えずに業務をさせていた企業は、来年4月1日以降にその姿勢を変えることになります。

今のうちから、企業内部での対応方法を検討しておくことをお薦めします。

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