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認知症基本法について

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来年1月1日より、認知症の人の尊厳を守るために「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が、施行されます。

同法では、本文に下記の記載があります。

  1. 認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすこと
  2. 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会

この法律により、一般社会や、認知症の多い介護現場で何か変化はあるのか。

一般人が、この法律により、具体的に何らかの義務を負うことはありません。

しかし、本法律が制定されたことを知り、その意図を組み、これまでより認知症への理解を深めることが大切です。

介護現場などで変化はあるのか。

法律では、「認知症の状態にある方の意思決定支援」「共生社会実現のための国民の認知症の知識・理解を啓発推進」「バリアフリー化の推進」「保健医療・福祉サービスの切れ目ない提供」「家族等の支援」などの基本的な方針を示していますが、抽象的な規定で、具体的義務を課していません。

しかし、その趣旨に反した行為をすることは、法令に反するものと評価され、行政処分の対象になりうると考えられます。

認知症基本法が広く周知されること、将来に向けて、具体的義務を負う法令が立案されることが重要だと思います。

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