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来年1月1日より、認知症の人の尊厳を守るために「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が、施行されます。
同法では、本文に下記の記載があります。
この法律により、一般社会や、認知症の多い介護現場で何か変化はあるのか。
一般人が、この法律により、具体的に何らかの義務を負うことはありません。
しかし、本法律が制定されたことを知り、その意図を組み、これまでより認知症への理解を深めることが大切です。
介護現場などで変化はあるのか。
法律では、「認知症の状態にある方の意思決定支援」「共生社会実現のための国民の認知症の知識・理解を啓発推進」「バリアフリー化の推進」「保健医療・福祉サービスの切れ目ない提供」「家族等の支援」などの基本的な方針を示していますが、抽象的な規定で、具体的義務を課していません。
しかし、その趣旨に反した行為をすることは、法令に反するものと評価され、行政処分の対象になりうると考えられます。
認知症基本法が広く周知されること、将来に向けて、具体的義務を負う法令が立案されることが重要だと思います。
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