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ヤマト運輸配達員は事業主か、労働者か

労働問題解雇

ヤマト運輸株式会社は、について、クロネコメイト(メール便や小型荷物)の配達を委託していた個人事業主2万5000人と、1月31日に終了させました。

従来のメール便などの配達業務は、日本郵便に委託するとしています。

ヤマト運輸の配達員の一部が加入する全日本建設交運一般労働組合は、ヤマト運輸に団体交渉を求めていますが、ヤマト運輸は、個人事業主は、法律上の労働者にあたらないことして団体交渉を拒否しています。

しかし、配達員が労働者に該当するか否かについて、2022年11月25日に、アマゾンの個人事業主配達員に対する労災が認定され、東京都労働委員会がウーバーイーツの運営会社に対し、配達員らの労働組合との団体交渉に応じるよう命令しており、ヤマト運輸の配達員が労働者に該当する可能性は否定できません。

このような事情を踏まえて、配達員らが加入する労働組合は、労働委員会に、ヤマト運輸の配達員の救済を求めるう手続きをとりました。

労働委員会とは、労働者の団結権の擁護および労働関係の公正な調整を図るために設置された独立行政委員会です。

労働委員会の役割は、不当労働行為の救済であり、不当労働行為は、「不当労働行為の禁止」と「不当労働行為の救済」となります。

団体交渉の拒否は、不当労働行為の一つに該当します。

労働委員会は申立てを受けると、調査を開始し、調査の結果、申し立てに理由があると認めると、救済命令を出します。

労働委員会は、広範な裁量に基づき、調査や救済命令を出すため、労働者側にとっては有利な手続きといえます。

今回のケースでは、ヤマト運輸に指揮監督の実態があったかについて、ヤマト運輸から配達員て、働き方について、一定のルールや、指示があったと考えられるため、そのルールや指示の内容などから、労働者の該当性が認められるか否かが判断されるのではないかと思われます。

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