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勤務先から異動を命じられたが、これを断った場合に懲戒解雇されるのは適法でしょうか?
病院職員が、妻の病気(うつ病)を理由に異動を拒否し、病院から懲戒解雇された事案で、この懲戒解雇は違法として、病院職員の地位の確認を求める訴訟について、裁判所はこれを違法と判断し、病院に対し、給与などの支払いを命じる内容の判決がなされました。
職員の妻は、異動の内示を知った後に生活ができないほどうつ症状が悪化し、死にたいなどの気分に陥るほどの状態になっていたことを職員は医師の診断書などで立証し、裁判所は職員の異動拒否について「不当な動機によるものではなよい」として、異動拒否に対する懲戒解雇を懲戒権の乱用と判断しました。
病院側の異動の必要な理由や程度、移動後の職務状態、生活環境に伴う職員や妻の被る変化・不利益の内容や程度などの詳細は不明ですが、これらの詳細な比較考量の結果、裁判所は懲戒権の乱用と判断したものと思われます。
病院側は、このような労働問題に対しては、懲戒解雇をする前にこれらについて詳細な検討を加えたうえで解雇が妥当なのかを判断すべきですし、職員側としては不当解雇に対しては、地位確認など厳然たる対応を行うべきです。
当事務所では、このような職員に対する懲戒の可否・妥当性や懲戒規定を含む就業規則の改定、弁護士としての意見書の作成から、不当解雇の従業員の側にたった訴訟提訴のいずれの側からの相談にも対応しております。
このような労働問題でお悩みでしたら、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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