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標識ない狭路|法定速度30キロに。

交通事故

2026年9月1日から、住宅街などにある一定の生活道路について、自動車の法定速度がこれまでの時速60キロから30キロに引き下げられます。対象となる道路は全国に数多く存在するとみられ、ドライバーにとって大きなルール変更となります。

これまで、一般道路では速度制限の標識などが設置されていない場合、原則として時速60キロが法定速度でした。この制度は1960年から続いてきました。しかし、道路交通法施行令の改正によって、今後は道路の構造などによって時速30キロと60キロが使い分けられることになります。

今回、原則として時速30キロとなるのは、中央線や中央分離帯などによって車線が区切られていない一般道路です。特に、幅員5.5メートル未満の狭い道路が主な対象になると考えられています。

もっとも、すでに「20キロ」や「40キロ」などの速度制限標識が設置されている道路については、従来どおり標識による規制が優先されます。そのため、同じように中央線のない道路であっても、場所によって適用される速度規制が異なる場合があります。

今回の法定速度引下げの背景には、生活道路で発生する歩行者や自転車の事故を減らす狙いがあります。

自動車は速度が上がるほど、歩行者との衝突時に重大な被害を発生させる危険性が高まります。警察庁の資料でも、車両速度が時速30キロを超えると、歩行者が死亡する事故につながる危険性が急激に高くなることが示されています。また、速度を抑えることで、道路上に子どもや高齢者が突然現れた場合でも、運転者が危険を察知して停止できる可能性が高くなります。

交通事故による死亡者数は全体として減少していますが、住宅街などの生活道路では、子どもや高齢者が巻き込まれる重大事故が依然として発生しています。東京都でも、生活道路での交通事故は相当数に上っており、交通事故全体に占める割合も過去と比べて増加しています。

これまでは、生活道路の速度を引き下げる場合、道路ごとに交通規制を設定し、速度制限標識を設置する方法が一般的でした。しかし、道路ごとに規制を設定するには一定の手続や費用が必要となります。

今回の制度変更では、一定の条件を満たす道路について、速度制限の標識が設置されていなくても法定速度が時速30キロとなります。これにより、全国の幅の狭い道路の多くで、これまでとは異なる速度規制が適用されることになります。

一方、地方には中央線がないものの、道路幅が比較的広く、見通しが良いうえ、歩行者もほとんど通行しない道路があります。このような道路についてまで一律に時速30キロとすることが適切なのかという問題もあります。

そのため警察は、道路の実情に応じて速度制限標識や路面標示を設けるなど、個別の対応を進めています。

今回の変更で特に注意が必要なのは、「速度制限の標識がなければ時速60キロまで走行できる」という従来の認識が通用しなくなる道路があることです。

9月以降、住宅街などの中央線がない道路を運転する場合には、道路の幅や構造を確認し、時速30キロを超えないよう注意する必要があります。

法定速度の引下げは、歩行者を交通事故から守るための重要な対策です。ただし、実効性を高めるためには、速度規制を周知するだけでなく、道路に段差や隆起を設けるなど、ドライバーが自然に速度を落とすことができる環境整備も重要になります。

今回の制度変更を機に、生活道路では「制限速度まで出す」のではなく、歩行者や自転車の動きを予測しながら、道路状況に応じた安全な速度で走行することがより重要になります。

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