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「定額パック」「追加料金なし」といった広告を見て不用品回収を依頼したところ、作業が終わってから高額な追加料金を請求された――。このような不用品回収の料金トラブルに遭うケースがあります。
特に、すでに家具や家電をトラックに積み込まれていると、「今さら断れないのではないか」と不安になるでしょう。
しかし、広告や契約時の説明と異なる追加料金について、必ずしも請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
例えば、「2万円の定額パック・追加料金なし」という広告を見て業者に依頼したところ、作業後に「処分費」「人件費」などとして10万円を請求されたケースです。
このような場合には、まず追加料金が発生する根拠と具体的な内訳を確認することが重要です。
契約時に追加料金について説明されておらず、広告にも「追加料金なし」と表示されていたのであれば、業者の請求を当然に受け入れなければならないとは限りません。
ただし、契約内容によっては追加料金の支払義務が認められる場合もあります。「高額だから支払わなくてよい」と一律に判断するのではなく、広告、見積書、契約書、業者とのやり取りなどを確認する必要があります。
不用品回収の契約でも、契約に至った状況によっては、特定商取引法上の訪問販売に該当し、クーリングオフができる可能性があります。
例えば、自宅に業者を呼び、その場で契約した場合などです。
一方、インターネット広告を見て自分から業者へ連絡した場合など、すべての不用品回収契約がクーリングオフの対象になるわけではありません。
クーリングオフが認められるかどうかは、契約場所だけでなく、業者を呼んだ経緯や契約に至るまでの状況などを踏まえて判断する必要があります。
また、広告と実際の請求額が大きく異なる場合には、特定商取引法だけでなく、民法や消費者契約法などの観点から問題となる可能性もあります。
料金トラブルになった場合は、次の資料を保存しておきましょう。
特にインターネット広告は、後から変更・削除される可能性があります。そのため、契約前に料金表示をスクリーンショットで保存しておくことが大切です。
荷物をすでにトラックへ積み込まれていても、事前に説明されていなかった高額な追加料金を直ちに支払わなければならないとは限りません。
まずは「追加料金の根拠と内訳を説明してください」と伝え、契約時の料金と比較してください。
その場で解決できない場合には、消費者ホットライン「188」に相談する方法があります。
また、高額な追加料金の支払義務を争いたい、すでに支払った料金の返還を求めたい、業者との交渉を任せたいという場合には、弁護士への相談も有効です。
家庭から出る廃棄物を回収する場合、原則として市区町村の一般廃棄物処理業の許可や委託が必要です。
古物商許可や産業廃棄物処理業の許可を取得しているだけで、家庭ごみを自由に回収できるわけではありません。
不用品回収業者を選ぶ際には、料金だけでなく、必要な許可や委託を受けている業者なのかも確認しましょう。
「定額パックなのに高額な追加料金を請求された」「広告では追加料金なしと書かれていた」「支払った料金を返してほしい」など、不用品回収をめぐるトラブルでは、契約の経緯や広告内容を詳しく確認することが重要です。
札幌市などで不用品回収の高額請求や契約トラブルにお困りの場合は、消費生活センターへの相談に加え、契約の有効性や支払義務、返金請求の可否について当弁護士事務所に相談することをおすすめします。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。