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2026年4月1日から、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」の制度が始まりました。
共同親権を選択した場合、「離婚後も父母の双方が親権者なのだから、養育費はどうなるの?」「子どもを交代で監護する場合、養育費はいくらになる?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
共同親権になったからといって、養育費が当然になくなるわけではありません。一方で、父母が子どもを分担して監護する場合には、通常のケースとは異なる考慮が必要になることがあります。
この記事では、共同親権における養育費の基本的な考え方、計算方法、交代監護の場合の調整方法、離婚時・離婚後の決め方について、弁護士がわかりやすく解説します。
共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権者となる制度です。
ただし、共同親権と「父母が同じ割合で子どもを監護すること」は同じではありません。
例えば、父母が共同親権者となったうえで、子どもが主として母親と生活し、父親が定期的に子どもを監護するというケースも考えられます。
このような場合には、子どもの生活を主に支えている親に対して、もう一方の親が養育費を負担することになります。
したがって、共同親権を選択したからといって、養育費の支払いが不要になるわけではありません。
養育費の金額を決める際には、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。
養育費算定表では、主に次のような事情を考慮します。
まず、子どもの人数・年齢に応じた算定表を選び、父母双方の収入を当てはめることで、養育費のおおよその金額を確認できます。
ただし、共同親権の場合には、算定表の金額をそのまま適用するだけでは適切な金額を算出できない場合があります。
特に、父母が交代で子どもを監護している場合には注意が必要です。
共同親権では、父母が一定期間ごとに子どもを監護する「交代監護」が行われる場合があります。
例えば、子どもが父親のもとで1週間生活した後、母親のもとで1週間生活するようなケースです。
このような場合、単純に監護日数だけを基準として養育費を決めるのではなく、父母が実際にどのような費用を負担しているかを確認する必要があります。
例えば、
などについて、父母のどちらがどの程度負担しているのかを具体的に検討します。
そのうえで、通常の養育費算定の考え方を基礎として、監護状況や実際の費用負担を踏まえて金額を調整することになります。
つまり、「共同親権なら養育費は半額になる」といった単純な計算ができるわけではありません。
離婚と同時に共同親権を選択する場合には、離婚条件の一つとして養育費についても具体的に取り決めておくことが重要です。
少なくとも、次のような事項について合意しておくとよいでしょう。
特に共同親権では、離婚後の子どもの生活状況が変化する可能性もあるため、将来の変更についても一定のルールを決めておくことが大切です。
離婚するときに養育費を取り決めなかった場合でも、離婚後に養育費について話し合うことは可能です。
父母の話し合いによって金額や支払条件について合意できれば、その内容に従って養育費を請求できます。
一方、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる方法があります。
また、養育費の取り決めがない場合には、一定の要件のもとで「法定養育費」の制度が関係することもあります。
共同親権は新しい制度であり、特に交代監護を行うケースでは、従来の養育費の計算方法だけでは判断が難しい問題があります。
父母の収入だけではなく、
など、具体的な事情を整理する必要があります。
弁護士に相談すれば、これらの事情を踏まえて養育費の金額を検討し、相手方との交渉や家庭裁判所の調停についてもサポートを受けられます。
共同親権を選択した場合でも、子どもの生活を維持するため、父母それぞれが経済的な負担をすることが重要です。
一方で、交代監護などを行う場合には、「毎月いくら払えばよいのか」を単純に判断できないことがあります。
共同親権だから養育費は不要、あるいは監護日数が半分だから養育費も半分、と一律に考えるのは適切ではありません。
父母双方の収入、子どもの年齢、監護状況、実際の費用負担などを具体的に確認したうえで、適切な養育費を検討することが大切です。
養育費について相手方との話し合いが難しい場合や、共同親権・交代監護について詳しく知りたい場合には、離婚・親子問題を取り扱う弁護士への相談をおすすめします。
当弁護士事務所でも、共同親権の取り扱いおしておりますので、お気軽にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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