離婚後、元配偶者から養育費が支払われなくなった場合、「元配偶者の両親である祖父母には十分な資産があるのだから、そこから養育費を回収できないか」と考える方もいるでしょう。
しかし、原則として、元配偶者が滞納している養育費を理由に、祖父母の預貯金や不動産などを差し押さえることはできません。
原則として祖父母の財産は差し押さえられません
養育費の支払義務を負っているのは、基本的には父母です。元配偶者が養育費を支払っていないからといって、その親である祖父母まで当然に支払義務を負うわけではありません。
そのため、祖父母が裕福であることや、孫の生活を経済的に支援できる状況にあることだけを理由として、祖父母の財産を差し押さえることはできません。
重要なのは、誰が養育費について法律上の債務を負っているのかという点です。
例外的に祖父母へ請求できる場合があります
もっとも、祖父母が独自に支払義務を負っている場合には話が変わります。
例えば、祖父母が養育費について保証する契約を締結しているケースなどです。この場合、契約内容によっては祖父母に対して支払いを求められる可能性があります。
また、民法上、直系血族には一定の扶養義務があります。そのため、父母だけでは子どもの扶養が十分にできないなどの事情がある場合には、祖父母に対して扶養料の負担を求めることが問題となることがあります。
ただし、祖父母が子どもの祖父母であるというだけで、直ちに通常の養育費と同じ金額を負担する義務が発生するわけではありません。祖父母の資力や子どもの生活状況など、具体的な事情を踏まえて判断されます。
祖父母の財産を差し押さえるには何が必要?
祖父母自身に支払義務が認められたとしても、直ちに財産を差し押さえられるわけではありません。
強制執行をするためには、原則として、祖父母に対する請求権を公的に確定させた債務名義などが必要になります。
例えば、次のようなものが考えられます。
・裁判所の判決
・家庭裁判所の審判
・調停調書
・強制執行認諾文言が付された公正証書
そのうえで、預貯金、給与、不動産など、法律上差し押さえの対象となる財産について強制執行を申し立てることになります。
一方、元配偶者を債務者とする債務名義だけを持っていても、その効力を祖父母に及ぼして祖父母の財産を差し押さえることはできません。
祖父母に扶養を求めることはできる?
父母による扶養だけでは子どもの生活を維持することが困難な場合などには、祖父母を含む親族間の扶養の問題として、家庭裁判所に扶養料を求める手続きを検討することがあります。
ただし、これは「元配偶者が養育費を払わないから、その代わりに祖父母が当然に養育費を支払う」という制度ではありません。
祖父母側の生活状況や収入・資産、子どもの生活状況、父母が負担できる金額などを総合的に考慮して、具体的な負担の有無や金額が判断されます。
まずは元配偶者への強制執行を検討しましょう
養育費が滞っている場合、基本的には祖父母ではなく、養育費の支払義務を負っている元配偶者に対する回収手続きを検討することが先決です。
給与や預貯金などを対象として強制執行できる可能性があります。また、養育費について取り決めをした時期や、その内容によっては、近年の制度変更の影響を受ける場合もあります。
そのため、「公正証書がないから何もできない」と最初から諦めるのではなく、離婚協議書、調停調書、審判書、判決書など、これまでに作成された資料を確認することが重要です。
祖父母への請求は個別の事情が重要です
養育費の未払いが続いていても、祖父母の資産を当然に差し押さえられるわけではありません。
ただし、祖父母自身が保証人となっている場合や、扶養義務に基づいて祖父母に扶養料を求めることが問題となる場合など、個別の事情によっては祖父母への請求が可能となることがあります。
「元配偶者が払わないので、祖父母の財産を差し押さえたい」という場合には、まず誰が法律上の債務者なのか、現在どのような債務名義が存在するのかを確認する必要があります。
養育費の未払いが長期間続いている場合には、早めに弁護士へ相談し、元配偶者の財産や勤務先などを踏まえて、現実的な回収方法を検討することをおすすめします。