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課長や部長などの管理職には、残業代の支払いは不要?

労働問題残業代

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【労働問題、労務管理講座】第1回です。

さて、本日は、労働基準法上の「管理監督者」(労働基準法41条2号)について、少しお話しようと思います。

一般的に管理職には、残業代の支払いをしなくて良いと説明されます。

分かりやすい説明としては、間違いではありませんが、法的には、労働基準法第41条2号の「管理監督者に該当する管理職」には残業代の支払いをしなくても良いということです。

それでは、ある日、突然、会社の課長から残業代の請求をされた、というとき、残業代を支払うべきか否かはどのように判断したら良いでしょうか。

基準となるのは、「管理監督者」(労働基準法41条2号)に該当するか否かで、課長や部長など、役職の名前ではありません。

管理職の名前だけで残業代の支払いをしないことを、「名ばかり管理職」と言います。

法律上は、「管理監督者」は、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条2号)と記載されていますが、裁判例上は、管理監督者に該当するか否かは、概ね以下の3点を総合的に考慮して決定されています。

1 職務内容、指揮監督・人事権限、責任に照らして、企業経営の重要事項や重要な人事に関与していること
2 勤務態様、勤務時間等に関して自由な裁量があること
3 役職手当などその地位にふさわしい処遇を受けていること

したがって、例えば、役職では「課長」などの管理職になっていても、会社の人事や経営に関する決定権限がない場合や、勤務時間や出退勤について一般の従業員と変わらない場合は、「管理監督者」には該当せず、残業代を支払う必要が高いと言えます。

また、飲食店舗の店長で、勤務時間について一定程度の裁量があったとしても、実質的に部下の給与と大差ない場合は、「管理監督者」に該当しない場合が多いと言えます。

なお、深夜労働(午前10時から午後5時)に対する残業代は、管理監督者に該当する場合でも支払義務は免れない点は、注意する必要があります。

ある日、突然、管理職の従業員または最近辞めた従業員から過去2年間の残業代を請求する書面が内容証明郵便にて届いた、といったことにならないように、今一度、残業代の支払いについて見直してみると良いかもしれません。

残業代についてはこちらの記事もご覧ください。

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