「業種上、サービス残業は当たり前かな。」、「管理職だから残業代は貰えないのかな。」、「就業規則で残業代の先払いや前払い(固定残業代制度)があるから、残業代は貰えないのかな。」、「残業代を請求したいけど、どのように計算したら良いかわからない。」「残業代を請求したいけど、どのような方法で元得られるのだろう。」
こんな悩みをお一人で抱えて、誰に相談したら分からないで困っている方や、会社に請求されると解雇されて困ると悩まれている方はは多いのではないでしょうか。
安心して下さい。
そのような方のために、我々、弁護士がいるのです。
残業代の問題は、事案毎に問題点が異なり、複雑で専門的な知識が必要なため、弁護士に相談することをお勧めします。
サービス残業、名目管理職、固定残業代などの残業代の問題は、残業代問題に強い札幌の弁護士【みずほ総合法律事務所】にご相談頂ければ、あなたのために適切かつ迅速に残業代を会社に対し請求し、あなたの損害を回復させますので、お気軽にご相談下さい(相談料無料、電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。
残業代の典型点な問題としては、サービス残業、業務手当や役職手当などの残業代の手当名目での前払いや先払い問題、残業代の先払い制度、前払い制度(固定残業代制度、先払い残業代制度)、労働時間の管理がされていないため残業代の支払いを受けられない、残業代の計算方法を会社が知らないため残業代の支払いがされないなど、様々です。
このような典型的な残業代の不払いは、多くの会社で発生していますが、従業員が気づいても解雇の不安で残業代を請求できない場合や、残業代の仕組みが複雑で残業代があることは分かるが、実際に残業代の請求に踏み切れないことが多いという実態があります。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、残業代の問題に詳しい弁護士が、1人1人の残業代の請求問題に対し、親身丁寧に対応させて頂きますので、お一人で悩まず弁護士にご相談下さい(相談料無料、電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。
残業代とは、法律や雇用契約書で決められた労働時間を超えて、残業をした場合です。
法律上、原則的には、1日に8時間、週に40時間のため(労働基準法第32条)、これを超えて働いた時間(労働時間)に対し、残業代支払請求が可能です。
労働時間の管理は、通常、タイムカードや出勤簿・退勤簿、タコメーター、業務日報、報告書、残業申請書、入退室記録・入退館記録などで管理されていますが、これらの適正な管理方法で、会社が労働時間や労働日数を管理してない場合に、労働時間を客観的に把握することは難しく、残業時間が特定できないため、残業代の請求をすることは、難しいと思われるかもしれません。
しかし、労働時間の管理は、使用者の義務のため、これらの資料がなくても、労働者の方で、働ていることをを自分で合理的に推測させる資料(ノートやメモ、日誌)でもある場合は、その資料を基に残業時間を計算し、残業代を請求することは可能です。
残業代は、通常の時給(正確には、残業業代計算の基礎となる時間単価)に対し、次の利率を残業代かけて計算します。
(1)通常の時間外残業 1.25倍
(2)深夜残業(午後10時から午前5時) 1.5倍
(3)休日残業 1.5倍
原則として、全ての手当は、残業代計算の際の基礎賃金(残業代計算の基礎となる時間単価。)に含めなければなりません。
残業代計算の基礎賃金に含めなくてもよい手当は、次のものに法律上の制限されています(労働基準法37条5項及び同施行規則21条)。
「家族手当(扶養手当)」、「通勤手当(交通費)」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」、「臨時に支払われた賃金」、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」
したがって、「家族手当」は残業代計算の際に基礎賃金に含めなくて良いといえます。
但し、「家族手当」の名称であったとしても、扶養家族の人数に関係なく一律に支給される手当は、その実態が家族手当という名称に見合っていないので「家族手当」といえず、計算から除外できません。
「付加金」とは残業代の未払いについての会社に対する制裁金です(労働基準法114条)。
最大で未払残業代と同額の金銭の支払いが会社に命じられる危険性があります。
分かりやすく表現すると、支払うべき未払い残業代の金額が2倍になるということです。
残業代は一定期間経過すると請求できる権利が無くなってしまうおそれがあることをご存知でしょうか。
残業代は支払時期から2年の経過で消滅します(労働基準法115条。なお、退職金は5年です。法的には「消滅時効の援用」という行為で、残業代の法的に請求することが出来なくなります。)。
残業代の問題の際は、給与の支給時期から2年以上経過しているものはないかを確認するのが、重要になります。
残業代は、2年分しか請求できないため、2年が経過しないよう、内容証明・配達証明などの送付で、残業代の請求権がなくならないよう、注意する必要があります。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、残業代の計算、労働審判、労働裁判などの労働問題に強い弁護士が、1人1人の残業代の請求に対し、親身丁寧に対応させて頂きますので、お一人で悩まず弁護士にご相談下さい(相談料無料、電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。
(1)交渉
会社と交渉し、あなたに対する不当解雇を撤回させ、職場復帰や、解雇から職場復帰までの未払いの給料(給与、賃金)の支払いを求める方法です。内容証明の配達証明を用いて、行うのが良いでしょう。
(2)労働審判
交渉で、会社が不当解雇を認めない場合、労働審判という方法がとれます。労働審判は、3回の期日で終了し、比較的、短期間のうちに不解解雇か否か等の判断が下されます。また、積極的に労働審判官(いわゆる裁判官です。)から、和解案が早期に出され、労働審判のうち半分程度が和解で終了するため、不当解雇の問題を争う方法として良いといえます。
(3)労働裁判
会社が労働審判の結果(不当解雇)を認めない場合やあなたに不利な判断(不当解雇でない、労働審判の和解案の金額が低い等の場合)、労働裁判を提訴することが可能です。交渉や労働審判を経ないで、直接、労働裁判を提訴することも可能です。
労働裁判では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働基準法第15条)という厳格な要件を会社が証拠で証明しない限り、あなたの不当解雇が認められます。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、残業代の計算、労働審判、労働裁判などの労働問題に強い弁護士が、1人1人の残業代の請求に対し、親身丁寧に対応させて頂きますので、お一人で悩まず弁護士にご相談下さい(相談料無料、電話相談:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。
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