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遺言書の役割(もめない遺産分割)

相続遺言

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の「遺言相続講座第4回」です。

遺言書について、法律の定めた人(いわゆる「法定相続人」。)に法律で定められた割合(いわゆる「法定割合」。)のと異なる人や異なる割合で、相続財産を残す役割をもったものだということは、多くの人が知っていることだと思います。

確かに、お世話になった人(介護をしてくれた人、事業や仕事を手伝ってくれた人)、応援したい団体(国境なき医師団、盲導犬協会、交通事故遺児の団体など)や関心のあるNPO法人などに、相続財産を残すことは可能で、私も多くの人からそのような内容の遺言書の作成を頼まれています。

ただ、財産の多少に関わらず、財産を本来の法定割合で貰えない、法定相続人(妻や夫などの配偶者、子、父母、兄弟姉妹)の間では、どうして自分が貰えないのか、あるいは、どうして、自分のもらえる遺産が少ないのか等の不満を持つことが多いのは事実です。

このような場合は、あなたが亡くなった時に、揉める遺産分割が生じることが予想されます。

揉めない遺産分割を希望される場合には、不満や不平が残ることのないようあなたの遺志を遺言書に書いておくことが大事です。

例えば、「長男には20年にわたり私の介護をしてくれたことで大きな経済的負担、出費、労力をかけてしまったので、多く遺産を渡しますが、次男はどうか、この長男の苦労を理解し、長男と揉めないで、今後も兄弟仲良くすることが、私の最後の希望です。次男のあなたも心より愛しています。」などの内容が遺言書に入っているのと入っていない場合では、長男と次男が遺産分割で揉めない可能性は高くなるのは間違いがありません。

遺言書の作成の際は、このような遺言書を見る人の気持ち、性格などにも配慮し、揉めない遺産分割を目的とした遺言書の作成をお勧めします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)にご相談頂ければ、揉めない遺産分割のための遺言書の作成をお手伝い致します。

遺言書のその他の問題や疑問などは、弁護士が作成した遺言のHPや、遺言専用サイトのHPをご覧ください。

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