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|民事一般
5月10日、JR物井駅(千葉県四街道市)において、14歳の男子中学生が列車の非常用ドアコックを操作し、約6分間列車を遅延させたとして、偽計業務妨害の疑いで現行犯逮捕されたことが報じられました。
偽計業務妨害罪は、虚偽の情報や不正な手段によって他人の業務を妨害した場合に成立する犯罪であり、刑法233条により「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が定められています。
もっとも、被疑者は20歳未満であるため、通常の刑事裁判ではなく、少年法に基づき家庭裁判所で保護処分の要否が審理される可能性が高いでしょう。
もっとも、列車を故意に遅延させた場合、問題となるのは刑事責任だけではありません。鉄道会社に対する損害賠償責任を負う可能性もあります。
列車の遅延行為は、民法709条の「不法行為」に該当します。同条は、故意または過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならないと定めています。
たとえば、線路内への立入りや、不必要な非常停止ボタン・非常用ドアコックの操作によって列車を停止させた場合、鉄道会社には、振替輸送費、運休による営業損失、駅員や乗務員の対応費用、設備点検費用など、さまざまな損害が発生します。
鉄道は多数の利用客を抱える公共交通機関であり、わずか数分の遅延でも広範囲に影響が及びます。特に通勤時間帯などでは、損害額が数千万円規模に及ぶこともあり、「億単位の賠償」という話も必ずしも誇張とはいえません。
また、報道によれば、今回の男子中学生については、過去にも同様の行為が約9回確認されていたとされています。もし防犯カメラなどで立証されれば、鉄道会社は過去分を含めて損害賠償を請求する可能性があります。
では、中学生でも損害賠償責任を負うのでしょうか。
この点について、民法712条は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を備えている未成年者には責任能力が認められるとしています。一般に、中学生程度であれば、特段の事情がない限り責任能力が認められる可能性が高いです。
そのため、「非常用ドアコックを操作すれば列車運行に支障が生じる」ということを理解できるのであれば、中学生本人が損害賠償責任を負うことになります。
なお、故意による不法行為に基づく損害賠償債務は、自己破産をしても免責されない可能性があります(破産法253条1項2号)。
軽いいたずらのつもりでも、列車運行への妨害は、多額の損害賠償や刑事責任につながる重大な行為であることを理解する必要があります。
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