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遺言書

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遺言書の作成のお勧め

遺言書を書くことについて、自分や、後に残される人のために遺言書を書こうという人が増えてきました。

遺言書を書かないと、法律で定まった人(法定相続人)に法律で定まった配分割合(法定相続分)でしか、相続がされないため、亡くなる人(遺言者)の意思に沿わないことが多いです。

例えば、遺言者が、長男夫婦に事業を長年手伝ってもらっていた、遺言者の身の回りの介護を長男夫婦に面倒をみてもらっていた等の点を考えて、遺言者が、長男夫婦に財産(遺産)を多く相続させたいと考えていても、遺言書にその点をはっきりと書かないと、法律で決められたとおりに、相続財産が、遺産分割される可能性は高いです。

また、「次男に事業を継がせたい」、「知的障害を持った子供のために、お金の管理を、信用している人や家族に任せたい(信託)」と思っていても、遺言書を書かない限り、その想いは叶えることは出来ません。

そのため、自分(遺言者)の希望や想いをしっかりと叶えるためには、遺言書を書く必要があります。

遺言書を書くと、長男夫婦に自分の財産を全部相続させることも可能ですし、多めに財産を渡すことも可能です。次男に事業を継がせること(事業承継)や、知的障害の子供のために信頼のおける人に財産の管理を任せたり(遺言信託)ことも可能です。

財産を多めに渡す理由を遺言書に書くことも可能で、そのような気配りにより、他の相続人も、遺言書の遺志を尊重するようになります。

遺言書は、あなたの気持ちや想いを叶えるものでもあり、また、残される人(相続人)の間でトラブルが起きることを防いだり、大切な人を守るためにも必要です。

遺言書の作成のご相談は、弁護士にされることをお勧めします。

遺言書の作成や内容などのご希望がありましたら、遺言書などの相続問題に強い【みずほ綜合法律事務所】(札幌弁護士会所属)へお気軽にご相談下さい電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

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