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不当解雇の防止策ー解雇規程の作成

労働問題解雇

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【不当解雇講座2回】です。

近年、会社で行った解雇が、不当解雇と、裁判所の労働審判や労働裁判で評価されることが増加しています。

従業員の生活保護のため、普通の契約の契約違反がある場合と異なり、就業規則に反する契約違反があっても、その違反が「社会通念上合理性相当であると認められない場合」(労働基準法第16条)は、その解雇は権利の濫用として、無効となるためです。

会社は、不当解雇とならないよう、事前に解雇規程(解雇に至るまでの判断マニュアル)を作成するのが、会社と従業員の双方に不測の損害を与えないため、解雇規程を作成するのが良いと思います。

解雇規程としては、非常に簡略的ですが、次のような内容が記載されているのが良いと思います。

1、就業規則は従業員に周知されているか。

2、就業規則に解雇事由の記載があるか。

3、当該解雇原因行為が、就業規則の解雇事由に該当するか。

4、解雇事由該当行為を起こさないよう、会社で従業員に指導をしていたか。

5、解雇事由該当行為が会社に与えた経済的損害、信用損害などは大きいか。

6、5との比較から、解雇以外の選択肢(戒告、休職などの措置や、部署の配転、業務内容の変更)をとれないか。

7、従業員に対し、言い分を聞く機会を与えたか(適切手続き)。

少なくとも、これらの、手続きを踏まない解雇は、不当解雇となる可能性があるため、会社の方は、解雇規程の作成の参考に、従業員の方はご自分の解雇ついて不当解雇とならないかの参考にして頂ければと思います。

解雇、不当解雇の相談は、みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)へご相談下さい。

なお、その他の労働問題については、弁護士作成の労働問題HPをご参考にしてください。

 

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