トップページ > ブログ > やせ薬「マンジャロ」のSNS販売の代償

ブログ

やせ薬「マンジャロ」のSNS販売の代償

「SNSで安く譲ります」「クリニックより安価で購入できます」。

近年、糖尿病治療薬「マンジャロ」が、ダイエット目的のいわゆる「やせ薬」としてSNS上で取引されるケースが増えています。

しかし、そのような個人間取引には重大な法的・健康上のリスクが潜んでいます。

大阪府警は2026年6月、マンジャロをSNS上で無許可販売したなどとして、20代から30代の男女3人を書類送検したと発表しました。報道によると、3人は販売目的でマンジャロを保管していたほか、一部は実際にSNSを通じて販売していたとされ、いずれも容疑を認めているということです。

マンジャロは本来、2型糖尿病の治療を目的とする医療用医薬品です。近年は体重減少効果が注目され、一部の医療機関で自由診療として処方されるケースもありますが、本来は医師の管理のもとで使用されるべき薬です。

では、なぜ個人による販売が問題となるのでしょうか。

薬機法は、許可を受けていない者が「業として」医薬品を販売することを禁止しています。ここでいう許可とは、薬局開設許可や医薬品販売業許可などを指します。

また、「業として」とは必ずしも大量販売を意味しません。判例上は、不特定または多数の人に対し、反復継続して販売する意思が認められれば足りるとされています。そのため、一度しか販売していなくても、継続的に販売する意思が認められれば違法となる可能性があります。

無許可販売が認定された場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに、マンジャロは医師の処方箋が必要な医療用医薬品です。仮に販売業の許可を持っていたとしても、処方箋のない人に販売することは認められていません。

また、「まだ売っていないから問題ない」と考えるのも危険です。薬機法では、販売目的で医薬品を保管する行為も処罰の対象となります。今回の事件でも、実際の販売だけではなく、販売目的で保管していた行為についても捜査が行われています。

それでは、購入した側はどうなのでしょうか。

結論から言えば、薬機法にはマンジャロを購入した人を直接処罰する規定はありません。そのため、単に買っただけで直ちに犯罪になるわけではありません。

しかし、だからといって安心できるわけではありません。

例えば、「余った薬を友人に有償で譲った」「SNSで転売した」といった場合には、今度は自分自身が無許可販売の当事者となる可能性があります。購入者が販売者へと立場を変えた瞬間に、刑事責任の問題が生じるのです。

さらに重要なのは、法律上の問題以上に健康上のリスクです。

第一に、重い副作用が生じた場合の救済制度が利用できない可能性があります。

正規ルートで処方された医薬品であれば、公的な医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。しかし、SNSなどを通じて入手した薬は対象外となる可能性が高く、治療費などを自己負担しなければならないおそれがあります。

第二に、購入した薬が本物である保証がありません。近年は偽造医薬品の問題も指摘されており、有効成分が不足していたり、有害物質が混入していたりする可能性もあります。

第三に、保管状態の問題があります。マンジャロは適切な温度管理が必要な薬剤です。個人間取引では、どのような環境で保管されていたのか確認することは困難です。仮に本物であったとしても、品質が劣化している可能性があります。

さらに、健康被害が発生しても現実には救済を受けることが容易ではありません。SNS上の売り手は匿名性が高く、連絡が取れなくなるケースも少なくありません。損害賠償請求を考えても、相手の特定や因果関係の立証には大きな困難が伴います。

マンジャロは、本来、医師の診察と管理のもとで使用されるべき医薬品です。購入しただけで直ちに処罰されるわけではありませんが、SNSでの個人売買には法的リスクだけでなく、健康や生命に関わる重大な危険が潜んでいます。

「安く手に入るから」「簡単に痩せられるから」という理由で安易に手を出すのではなく、医療機関を通じた適正な使用を心掛けることが重要です。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ