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経歴詐称を理由とする解雇は違法?

労働問題解雇

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【労働問題講座】です。

芸能人などの経歴詐称がテレビで報道されたりすることがあるかと思いますが、経歴を詐称して会社へ入社した社員について詐称が発覚した場合、企業はその社員を解雇することができるのでしょうか。

今回は経歴詐称を理由とする解雇についてお話致します。

なお、解雇には普通解雇、懲戒解雇、整理解雇(いわゆるリストラ)などの種類がありますが、それぞれの違いはここでは割愛させていただき、経歴詐称を理由とする解雇の可否についてお話致します。

結論を申し上げますと、「ケースバイケース」、つまり事案ごとに結論が異なり得るという回答になります。

ひとくちに経歴詐称といっても様々な場合があるからです。

例えば、本当は最終学歴が高校卒業であるのに大学卒業であると偽って入社した場合、あるいは、業務遂行上必要な資格を取得していないのにもかかわらず取得したと偽って入社した場合など様々な場合が考えられます。

上に挙げた業務遂行上必要な資格を取得していないのに取得したと偽っていた場合、企業としてはこの資格を有していなかったと採用面接等の段階で分かっていれば、当然不採用としていたと考えられますので、このような場合には解雇をしても解雇が有効であるという結論になる可能性が高いでしょう。

一方で、最終学歴が高校卒業であるのに大学卒業であると偽って入社した場合はどうでしょうか。これは企業の業務内容によっても違いが出てくる可能性があります。例えば大学卒業に伴う学力を必要とする業務内容であって企業がそのことを前提として募集をかけている場合、高校卒業であると偽ったことは、大きな問題となるでしょう。これに対して、例えば肉体労働を主とする業務内容の場合、大学卒業か高校卒業かという違いについて、経歴を詐称したこと自体の是非を考慮しても、解雇をすることが直ちに有効とは認められないでしょう。

結局のところ、経歴詐称の程度、採用企業における業務内容、同内容との関係における詐称部分の重要性など様々な事情を考慮して、解雇の可否が決定されるのであって、経歴詐称があったからといって直ちに解雇(懲戒解雇や普通解雇)ができるかというと、必ずしもそうではないことに注意する必要があります。

以上のように、経歴詐称を原因とする解雇の有効性には難しい問題があり、そのような問題に直面した場合は、専門家へのご相談をお勧め致します。

当事務所では、このような会社や個人の方からの解雇に関するトラブルのご相談も受け付けております。

その他の労働問題に関しては、当事務所の労働問題のHPもご覧ください。

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