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「ZOOM」vs「Zoom」|商標権侵害の基準について

企業法務

本件は、音響機器メーカーである株式会社ズームが、オンライン会議サービス「Zoom」を提供する米国企業に対し、ロゴの類似を理由に商標権侵害を訴えた裁判です。

ズーム社は2006年に「ZOOM」のロゴを商標登録しており、これに対し相手方が類似する表示を使用したことが争点となりました。

商標権は、登録により発生し、指定商品・役務の範囲で独占的に使用できる権利であす(商標法25条)。

また、同一又は類似の商標を、同一又は類似の商品・役務について使用する行為は侵害となる(同37条)。類否判断は、外観・称呼・観念を基準に総合的に行われ、さらに需要者に混同のおそれがあるかが重要です。

東京地裁は、両者のロゴは「ズーム」と称呼され、観念も共通することから、全体として類似すると判断しました。

一方で、2020年以降はオンライン会議サービスの普及により「Zoom」の認知度が著しく高まり、需要者が両者を混同するおそれはなくなったとしました。

時期によって侵害の成否や損害の有無を区別して判断した点が特徴的です。

このように、商標権侵害の判断は単なる類似性だけでなく、市場の実情や需要者の認識、さらには時期的変化も踏まえた総合的判断によってなされています。

従って、類似する商標の使用が問題となった場合は、専門家と相談しつつ慎重に対応することが重要となります。

当弁護士事務所では、商標権などの知的財産権を取り扱っております。

お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

 

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