2025年の区分所有法改正を受け、同年10月にマンション標準管理規約が大幅に改正されました。
これにより各管理組合は規約の見直しが不可欠となり、2026年4月1日以降、改正法に抵触する既存規約は無効となるため、早急な対応が求められます。
最大の変更点は総会決議要件です。
従来、特別決議は「組合員総数と議決権総数の各4分の3以上」が必要でしたが、改正後は「出席組合員とその議決権の各4分の3以上」に緩和されます。
一方で、定足数は厳格化され、普通決議でも議決権の過半数、特別決議ではこれに加え、組合員総数の過半数の出席が必要となります。
所在不明者は裁判所の認定により母数から除外できます。
手続面では、総会招集通知に「すべての議案の要領」の記載が義務化され、通知期間も緊急時の短縮が従来の5日から1週間に変更されました。
さらに、管理不全対策として管理組合の権限も強化され、理事長が現所有者だけでなく旧所有者分も含めて分譲事業者に損害賠償を一括請求できる仕組みが整備された。また、海外居住者の国内管理人届出義務や、漏水時の専有部分修繕請求権の明確化も盛り込まれている。
加えて、理事不足対策としての職務代行者制度や、役員の本人確認規定など、実務上の課題に対応した規定も新設されました。
特に決議要件、招集手続き、損害賠償請求に関する規定は未改定の場合無効となる可能性が高いです。
規約改定には専門知識が必要であり、管理会社任せでは不十分な場合も多いです。
しかし、法的にも区分所有法(マンション法)は、専門的かつ経験が豊富な弁護士に相談をするのが賢明です。
当弁護士事務所も、区分所有法(マンション法)に詳しい弁護士が対応致しますので、お気軽にご連絡下さい。