トップページ > ブログ > 非正規社員「賞与・退職金」不支給|最高裁逆転判決

ブログ

非正規社員「賞与・退職金」不支給|最高裁逆転判決

労働問題同一労働同一賃金

同一労働同一賃金の原則が導入され、非正規従業員の賃金などの取り扱いについてルール変更を進めている企業は多いです。

賃金には、毎月の給与の他に、賞与や退職金もありますが、同一労働同一賃金の原則からは、一定額を支払うべきとの方向に検討が向かうのが一般的かと思われます。

しかし、非正規従業員に賞与や退職金に支払いをしなかったことの是非について争われた2件のについて、最高裁はそれぞれの不支給について「不合理とまでは評価できない」と、高裁の「一定額の支払いをすべき」との判断を覆す判断を示しました。

同一労働同一賃金の原則と最高裁との判断は矛盾するのかが気になるところですが、最高裁は「格差の状況によっては不合理との判断があり得る」と指摘しており、同一労働の判断について高裁と最高裁で評価が異なったのは、同一労働か否かの判断のみではなく、同一賃金の点にまでに及んでいると考えられます。

賞与が争点となった事案では、最高裁は正職員と非正規職員の業務内容について、正職員は試薬の管理などに携わり、非正規職員(アルバイト)の業務内容は仕事が易しかったと認定し、業務内容に違いがあったことを指摘しているため、正職員と非正規職員の労働内容は同一ではないと評価したものです。

退職金が争点となった事案では、正社員と元契約社員との間には役割などに差があったと判断し、契約社員と非正規職員の労働内容は同一ではないと評価したものです。

どちらも業務内容について、詳細な労働内容の検討を踏まえたうえで、同一労働に該当しないと判断したもので、同られら同一賃金について、同一労働の判断基準がより詳細に分析されたものと位置づけられるものと思われます。

同一労働か否かは判断枠組に詳細な基準が示されていないため、司法判断の積み重ねで今後更に、基準が詳細になることが望ましいですが、企業側としては、現状は高裁と最高裁の判断が分かれるほど難しいものを現場で考えることになるため、非常に難解です。

同一労働同一賃金の原則は、仕事の内容・責任の重さなどを丁寧に分析し、給与・賞与・退職金・福利厚生の改善の有無・程度を考えるもので、相当に複雑な内容のため、そのような件でお悩みの方は、当事務所へお気軽にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ