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通勤中に雪で怪我をしたら労災事故? 

労働問題労働災害

令和3年1月から既に2週間ほど経過しましたが、降雪量が非常に多く、札幌だけでなく首都圏にまで及んでいます。

冬靴のある札幌の人でも積雪に足を取られ転倒することが多いですが、首都圏で雪自体に余りなじみがない人による転倒事故が非常に増えています。

雪で転倒して怪我を負った場合、それが通勤途上であった場合、労災事故として扱われるのか?考えたことはあるでしょうか。

労災には大きくわけて、「業務災害」と「通勤災害」の二種類があります。

業務災害とは、業務中に災害にあった場合の問題で、例としては業務中の高所からの転落、業務中に機械に挟まれたなど仕事中に怪我に遭ったしまった場合の問題です。

通勤災害とは、通常途上に災害にあった場合で、例としては通勤中に交通事故や転倒事故などに遭った場合です。

積雪による転倒事故も、会社への通勤途上であれば、概ね労働災害に該当し、労災による保険給付が得られるのですが、知らない人が多いため、労災を使用するのを忘れがちなため、会社へ報告し、労災の手続きをするようにして下さい。

なお、通勤災害に該当するか該当しないかで、該当しない場合もあります。

例えば、通勤災害における移動は「合理的な経路及び方法」でなければ通勤災害として認められません。合理的な理由なく、著しい遠回りをしていていたなどの場合は、通勤災害になりません。

また「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」には通勤災害に該当しません。トイレに行ったり、飲み物を買ったりという程度であれば許容されますが、デパートでのショッピングや飲み会をした後の帰り道などは通勤災害に該当しません。

厳密に労災に該当するか否かは専門家による判断が必要です。

労働災害でお困りの事があれば、労働災害に詳しい当弁護士事務所ご相談下さい。

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