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有給休暇使用の義務化

コンプライアンス企業法務労働問題

会社に有給(「年休」)休暇制度があることは、多くの人はご存知かと思います。
有給の使用は、これまであくまで社員の権利であり、義務ではありませんでした。そのため、忙しい会社や周囲が有給を使用しない雰囲気・環境の会社では、社員は有給を使用することが出来ない現実がありました。
現に、有給休暇の使用状況を政府が調査したところ、2017年度では有給の取得率は51.1%、正社員に至っては約16%が有給を1年に一度も使用していないとうデーターが公開されています。
適度な休息は、集中力や持続力の根源となるように、従業員にも適度に有給(年休)を取得してもらう方が、仕事の効率化など業績の向上へ繋がる可能性もあり、会社にとっても従業員の離職離れを解消する方法などのメリットとも捉えられます。
「働き方改革関連法」(2019年4月1日)から施工され、有給の使用(年休取得)が義務化され、従業員(社員)に有給を取得させることが会社の義務となり、それに違反した場合、会社に罰則が科されます。
具体的な有給(年休)取得は、年10日以上の有給のある人に年5日以上の有給(年休)を使用させなければならないという内容です。
これにより、従業員は有給を休める権利から、使わざるを得ない権利に変化しました。
会社としては、これまでの年間スケジュールを大きく見直す必要があるかと思いますが、良策が浮かばない場合には、例えば、お盆、年末年始などの際に、社員全体に有給を取得させるなどの方法が考えられます。これまで休みを長期化するため平日を休日としていた方法を社員全員の有給として取り扱うなどの方法です。
社員が特定の有給の申し込みをした場合はそれを優先するのが良いですが、会社も社員も言い出しづらい場合は、社員から意見を聞いてみたり、あるいは、会社から提案してみたりし、社員の意見を取り入れ、早めにこの有給(年休)取得義務を履行できる体制を構築する必要があります。
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