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改正ストーカー規制法|承諾ないGPS位置確認禁止に

刑事事件

ストーカーなどがGPS機器や被害者の所在が分かるアプリで被害者の車や持ち物へ取り付け相手方の所在や行動パターンなどを知ることについて、これまで、このような行為を直接、取り締まる法律はありませんでした。

しかし、改正されたストーカー規制法が改正され、令和3年8月から施行が予定されていますが、同法では(1)相手方の承諾のないGPS機器の車や持ち物へ取り付け行為や、(2)相手方の居場所が分かるスマホアプリによる位置情報の取得を禁止し、これに違反すると最大で懲役2年以下または200万円以下の罰金となります。

また、これまでのストーカー規制法は、被害者の住居や勤務先などを主な規制場所としていましたが、これに被害者の行動先が加えられ、また手紙など文書の連続的な送り付けも規制対象となります。

禁止命令は、書類交付が必要でしたが、受領拒否や住居に帰らないストーカーもいるため、郵送や都道府県公安委員会の掲示板張り出しなどで足りるよう改正されました。

ストーカー行為だけで不安感は増大し病気になり日常生活が困難になったり、最悪の場合、殺人事件にまで発展します。

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