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離婚する際、「子どものために加入している学資保険も財産分与の対象になるのか」と疑問に感じる方は少なくありません。
学資保険は子どもの教育資金を準備する目的の保険ですが、子どものための保険だからといって、当然に財産分与の対象外になるわけではありません。
婚姻中に夫婦が協力して保険料を負担し、形成された学資保険については、原則として財産分与の対象として扱われます。
一方、婚姻前から保有していた財産を保険料の原資としていた場合や、相続・贈与によって取得した財産から保険料を支払っていた場合などには、特有財産として扱われる可能性があります。
本記事では、学資保険の財産分与について、法的根拠、解約返戻金による評価、解約せずに保険を残す方法、名義変更、注意点などを詳しく解説します。
離婚時の財産分与について定めているのが、民法768条です。
民法768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」
と定めています。
さらに、同条3項では、家庭裁判所が財産分与の額や方法を定める際、婚姻中に夫婦が取得・維持した財産や、それぞれの寄与の程度などを考慮することが定められています。
したがって、学資保険についても、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産的価値があるかどうかという観点から判断することになります。
実際、法務省の離婚後の財産分与に関する資料でも、学資保険について、通常は生命保険契約の一つとして財産分与の対象となり、別居時の解約返戻金相当額を基準として扱う実務が紹介されています。
「夫名義だから夫の財産」「妻名義だから妻の財産」と単純に決まるわけではありません。
この点に関係するのが、民法762条です。
同条1項は、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中に自己の名で得た財産を、その者の特有財産としています。
一方、同条2項は、夫婦のどちらに属するか明らかでない財産について、共有に属するものと推定しています。
したがって、学資保険についても、契約者が誰なのかだけではなく、いつ契約したのか、保険料をどのような資金から支払ったのかを確認することが重要です。
財産分与では、「学資保険にこれまでいくら保険料を支払ったか」ではなく、財産分与の基準時における財産的価値を把握することが重要です。
実務上は、その時点で解約した場合に受け取れる解約返戻金の額を評価額とする方法が一般的です。
札幌家庭裁判所も、財産分与に関する書証として、生命保険・学資保険について「保険証券」と「解約返戻金の証明書」を挙げ、解約返戻金については別居時の金額を明らかにする資料を求めています。
そのため、離婚を考えている場合には、保険会社に対して別居時点の解約返戻金を照会し、証明書を取得しておくことが重要です。
一つ目の方法は、学資保険を解約して、返戻金を財産分与の対象とする方法です。
例えば、別居時の解約返戻金が200万円だった場合、他の預貯金や不動産などの財産と合わせて、夫婦それぞれが取得する財産を計算します。
この方法は、保険を現金化するため、財産の評価や分配が比較的分かりやすいというメリットがあります。
ただし、学資保険を途中で解約すると、払い込んだ保険料の総額を下回ることがあります。
また、将来受け取る予定だった満期保険金や祝い金なども失われる可能性があります。
そのため、財産分与のために必ず学資保険を解約しなければならないわけではありません。
二つ目は、学資保険を解約せず、夫または妻の一方が保険契約を引き継ぐ方法です。
例えば、妻が親権者となり、今後も子どもの教育資金として学資保険を維持したい場合、妻が保険を引き継ぎ、その評価額を他の財産との間で調整する方法が考えられます。
仮に学資保険の別居時の解約返戻金が200万円であれば、財産分与の計算上、妻が200万円相当の財産を取得したものとして、他の預貯金などの配分を調整する方法があります。
この方法なら、子どもの教育資金として学資保険を維持できるというメリットがあります。
学資保険を残す場合には、保険会社との契約関係も確認する必要があります。
例えば、夫が契約者で、離婚後は妻が保険を管理する場合、契約者変更が必要になることがあります。
ただし、夫婦間で「妻が学資保険を取得する」と合意しただけで、保険会社との契約者が自動的に変更されるわけではありません。
保険会社に連絡し、契約者変更の可否、必要書類、保険金受取人の変更の要否などを確認する必要があります。
離婚協議書を作成する場合には、単に「学資保険は妻が取得する」とだけ記載するのではなく、誰が契約者となるのか、変更手続をいつまでに行うのか、離婚後の保険料を誰が負担するのかなども明確にしておくとよいでしょう。
婚姻前から加入していた学資保険については、婚姻前から存在していた財産的価値について、特有財産として扱われる可能性があります。
民法762条1項が、夫婦の一方が婚姻前から有する財産をその者の特有財産と定めているためです。
ただし、婚姻後も保険料を夫婦の収入から支払っていた場合には、婚姻後に形成された財産的価値について別途検討する必要があります。
そのため、「結婚前から加入していたから全額が財産分与の対象外」と直ちに判断することもできません。
保険契約の開始時期、婚姻時点の解約返戻金、婚姻後の保険料の支払状況などを確認することが重要です。
親や祖父母から資金の贈与を受け、それを学資保険の保険料に充てていた場合には、その資金が夫婦共有財産なのか、夫婦の一方の特有財産なのかが問題となることがあります。
この場合も、単に「親が保険料を払っていた」という事実だけで結論が決まるわけではありません。
誰が契約者なのか、誰が保険料を負担していたのか、資金が贈与されたものなのか、夫婦の生活費から支払われたものなのかなど、資金の流れを確認する必要があります。
札幌家庭裁判所も、特有財産を主張する場合には、その財産であることを裏付ける資料や、保険については保険料の原資・支払期間を明らかにする資料の提出を求めています。
財産分与では、学資保険だけを取り出して計算するのではなく、夫婦の共有財産全体を把握することが重要です。
例えば、
などを確認します。
その上で、特有財産を除外し、夫婦の共有財産を整理して財産分与額を計算します。
裁判所の財産分与資料でも、預貯金、生命保険、学資保険、退職金、有価証券、不動産などを個別に評価する取扱いが示されています。
学資保険について何も決めないまま離婚すると、後になってトラブルになる可能性があります。
例えば、契約者である元配偶者が保険を解約してしまったり、満期保険金を受け取ったりする可能性があります。
そのため、離婚協議書などを作成する場合には、
「どちらが学資保険を取得するのか」
「解約返戻金をいくらとして評価するのか」
「契約者を変更するのか」
「今後の保険料を誰が負担するのか」
「満期保険金等の受取人を誰にするのか」
などを具体的に定めておくことが重要です。
財産分与については、民法768条2項も重要です。
2026年4月1日以降の離婚については、家庭裁判所に財産分与の処分を請求できる期間が、原則として離婚から5年間となっています。
民法768条2項は、協議がまとまらない場合などに家庭裁判所へ財産分与の処分を請求できることを定め、その期間を離婚から5年としています。
したがって、離婚後に学資保険を含む財産分与について話し合う場合には、期間についても注意が必要です。
学資保険は、「子どものための保険だから財産分与の対象にならない」と単純に考えることはできません。
重要なのは、民法768条に基づき、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産的価値があるかどうかを確認することです。
その上で、
①学資保険が財産分与の対象となるか
②別居時の解約返戻金はいくらか
③婚姻前からの特有財産が含まれていないか
④解約するのか、保険を維持するのか
⑤契約者・受取人を誰にするのか
⑥他の財産とどのように調整するのか
を検討する必要があります。
特に、不動産や預貯金、生命保険、退職金など他の財産が存在する場合には、学資保険だけを切り離して判断するのではなく、夫婦の財産全体を把握した上で財産分与を計算することが重要です。
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