トップページ > ブログ > 外国人就労制度(外国人研修生)の労働実態

ブログ

外国人就労制度(外国人研修生)の労働実態

コンプライアンス企業法務労働問題

外国人技能実習制度というものがあります。同制度は、外国人が日本で2、3年就労し、その得た技術などが海外で活かされること(外国への技術移転)を目的とした制度です(技能実習法)。外国人実習制度の目的は、外国への技術の移転ですが、実際上は、企業の労働力確保を目的として利用されていることが少なくありません。

対象分野は限定されていますが、2017年から介護施設などが加わっているのは、おそらく少子高齢化に伴う日本の介護人材の不足という背景が否定できません。同制度の現在の外国人の日本の在留期間は最長5年まですが、政府は、その後、さらに5年間就労できる就労資格を検討しているのは、建設、介護などの現場において少子高齢化などにより人材不足が生じていることが、背景事情ではないかと考えられます。

実際にこの制度を利用した外国人実習生に対する扱いですが、長時間労働、有給休暇なし、残業代なし、サービス残業、パワハラ、セクハラなど、極めて多くの労働問題が発生しています。

当事務所にも、実際の外国人技能研修制度を利用した外国人からこのような法律相談が寄せられています。

外国人技能実習制度による外国人の就労には、労働基準法が適用されるため、このような問題は企業にとっても非常に深刻なリスクを伴う対応と言えます。

今後も日本において就労人口が絶対的に不足しており、特に近々の分野として介護職での人材不足が深刻な課題となっており、このような現状を改善しない場合、この代償は、介護施設で品質の低いサービスの提供を日本人高齢者が負担することになります。

これらを踏まえて、外国人を外国人就労制度で用いる会社や企業は労働基準法などをしっかりと順守するコンプライアンスの注意喚起が重要となります。

外国人労働問題、外国人就労制度問題などでお悩みの方は、労働問題に詳しい当事務所へお気軽にご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ