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「ゴキブリ駆除550円から」「害虫駆除980円~」などの広告を見て業者へ依頼したところ、作業後に数万円から十数万円もの料金を請求されたという相談が全国で急増しています。
害虫駆除だけでなく、水漏れ、トイレの詰まり、鍵の解錠など、緊急性の高いトラブルに乗じて高額な契約を結ばせる手口は、いわゆる「レスキュー商法」と呼ばれています。
ここでは、レスキュー商法の特徴や返金が認められる可能性、被害に遭った場合の対処法について法律の観点から解説します。
レスキュー商法とは、消費者が突然のトラブルで冷静な判断が難しい状況を利用し、高額な契約を締結させる営業手法です。
典型例としては、
などが挙げられます。
インターネット広告では「〇〇円から」「基本料金○○円」と低価格を強調して集客し、現場で「追加作業が必要」「このままでは危険」と説明して高額な契約を勧めるケースが少なくありません。
検索広告には広告掲載費用が必要となるため、極端に安い料金だけで事業を継続することは通常困難です。
もちろん、すべての低価格広告が問題というわけではありません。しかし、広告価格と実際の請求額に著しい開きがある場合には、契約内容を十分に確認する必要があります。
作業前に見積書を受け取り、追加料金の有無や総額を確認することが、トラブル防止につながります。
害虫駆除などで事業者が自宅を訪問し契約が成立した場合には、契約形態によっては特定商取引法上の訪問販売に該当し、クーリング・オフ制度を利用できる可能性があります。
特定商取引法第9条は、一定の訪問販売について、契約書面を受け取った日から原則8日以内であれば無条件で契約を解除できる制度を定めています。
一方で、すべての契約がクーリング・オフの対象となるわけではありません。消費者自身が十分な説明を受けたうえで修理や作業を積極的に依頼した場合などは、適用の有無が問題となることがあります。
そのため、自分のケースでクーリング・オフが可能かどうかは、契約の経緯を踏まえて判断する必要があります。
すでに料金を支払ってしまったとしても、返金を求められる可能性があります。
例えば、
などには、契約の取消しや解除、返金請求が認められる余地があります。
また、消費者契約法や民法上の取消し・無効が問題となるケースもあり、個別事情によって適用される法律は異なります。
もし高額な請求を受けても、その場で慌てて支払う必要はありません。
まずは契約書や見積書を確認し、料金の根拠について説明を求めましょう。
支払ってしまった場合でも、契約書類や領収書、広告画面、メールやメッセージのやり取りなどは削除せず保存してください。これらは返金交渉や法的手続において重要な証拠になります。
また、少しでも不安を感じたら、早期に消費生活センターや弁護士へ相談することが重要です。時間が経過すると、クーリング・オフ期間の経過や証拠散逸などにより、解決が難しくなる場合があります。
レスキュー商法の被害を防ぐためには、緊急時であってもできるだけ冷静に対応することが重要です。
特に、
といった対応が、トラブル防止につながります。
害虫駆除や水回り修理などのレスキュー商法は、消費者が緊急事態で正常な判断をしにくい状況を利用した悪質なケースが少なくありません。
しかし、契約内容や勧誘方法によっては、特定商取引法によるクーリング・オフ、消費者契約法による取消し、民法に基づく返金請求などが認められる可能性があります。
高額な請求を受けた場合には、「支払ってしまったから仕方ない」と諦める必要はありません。早期に証拠を保全し、消費生活センターや弁護士へ相談することで、返金や契約取消しが認められるケースもあります。迅速な対応が被害回復への第一歩となります。
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