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地震震災による事故と責任の有無

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9月6日におきた北海道胆振東部地震は、札幌に長く住んでいる私にとっても大きな驚きを感じるものでしたが、その後、事務所には地震災害関連の法律相談が多数寄せられています。

地震関連の相談で現在多いものは、地震により、賃貸物件の入居者が物品被害を受けたが、この損害について誰に請求をすればよいかというものがあります。

例えば、賃貸物件内で水漏れが発生し、賃借人の家財道具などが水に濡れ、損壊した場合の損害について賠償義務を誰が負うか?

この点、民法第717条は、土地工作物の設置または保存に瑕疵があり、これにより被害が生じた場合に、賠償義務者をには一次的にはその土地工作物の占有者(事実上、その物を使用し、管理義務を負う人)が負うことと定めています。但し、占有者が損害発生の防止のために注意義務を尽くしていれば、その土地工作物の所有者が損害について無過失で賠償責任を負うことになっています。

先の水漏れについて例えば給排水管からの水漏れが地震により生じた場合、それにより生じた責任は一次的には、マンションであれば管理会社などが占有者と認められやすいかと思います。管理会社が、給排水管の管理(経年劣化や定期点検、修理保全)をしっかりとしていなかった場合は、管理会社が賠償義務を負う可能性が高くなります。

管理会社が、修理保全や定期点検などの注意を尽くしていても、水漏れ事故が発生した場合は、賃貸物件の所有者が無過失で責任を負うことになります。

なお、地震と経年劣化などの原因が競合した場合でも、所有者は無過失責任を負うことになります。

水漏れの原因や管理者などは事案により異なるため、このような地震による被害がありましたら、お気軽に当事務所へご相談下さい。

 

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