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2020年の労災事故|被害と対策

労働問題労働災害

2020年版「労働災害発生状況」によると、休業4日以上の労働災害の死傷者数は13万1156人となります。

1日あたりで換算すると、1日に2人が労災で死亡し、360人が労災による負傷や病気に遭っているということになります。

2020年版「労働災害発生状況」によると、死傷者数の多い上位は次のようになっています。

(1)転倒 3万929人(うち死亡者数28人)

(2)墜落・転落 2万977人(うち死亡者数191人)

(3)動作の反動・無理な動作 1万9121人(うち死亡者数なし)

(4)はさまれ・巻き込まれ 1万3602人(うち死亡者数126人)

これらの統計を見ると、労災による被害者数や死亡者が多いパターンは①「高所から労働者が落下する墜落・転落」、次に②「機械の操作中の事故であるはさまれ・巻き込まれ」であることが分かります。

高所からの転落や機械操作中の事故により、腕を切断した、転落死したなどの事例はものすごく多いのが分かります。

高所からの転落事例としては、足場を組む鳶の転落、高所作業員の落下など日常的によく見る作業ですが、安全対策が十分でない結果、このような事故による死傷者が発生します。労働者の安全については労働者安全衛生法に規定されています。

例えば「高さ2メートル以上の高所作業では、作業床の周囲に囲いや手すりなどを設置するか、防網を貼って墜落制止用器具を使用させるなどの墜落防止措置を講じる義務が使用者に義務付となっています」(労働安全衛生法第21条、労働安全衛生規則第519条:開口部等の囲い等)。

また、機械の操作中に機械にはさまれたり巻き込まれたりする事例としては、金属加工場でのプレス機や切断機に手足を切断される例や、ゴミ収集車のゴミ巻き込み機に体ごと巻き込まれ死亡する例などがあります。このような事故も企業の安全防止義務が徹底されていないため起きる事故であり、例えばプレス機などについては、労働安全衛生法でプレス機等による危険の防止措置をとるよう定められています(労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第131条第2項)。

労働安全衛生法では、これらの典型的な事故が生じないよう使用者に防止措置を求めていますが、これに反して労災事故が起きています。

しかし、会社が労災を否定したし労災認定されない場合や、労災認定による国の補償では足りない損害について会社に請求できる請求分を請求しない事例が非常に多いです。

高所からの転倒・墜落、機械によるはさまれ・巻き込まれなどによる労災事故については、多くの被害者がその受けた被害の補償を十分に受けられていません。

このような労災事故の被害に遭われた方は弁護士などの専門家にご相談下さい。

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