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油圧機器大手KYBと子会社のカヤバシステムマシナリーによる免震・制振ダンパーの検査データ改ざん問題が今、大きな問題となっています。
国交省の発表では、免震・制振データ改ざん物件約100件のうち、建物用途では住宅が最も多いとのことですが、このような物件に居住の方はどのような法的対応が可能なのかを考えておく必要があります。
物が通常備えている性能を有していないことを法律上「瑕疵」と呼び、免震・制振ダンパーの改ざんは、その程度によりますが「瑕疵」に該当するものと考えられます。
売主は、買主に瑕疵担保責任を負うため、買主は売主に対し、瑕疵担保責任に基づき、①瑕疵の修補請求(分かりやすい表現では「修理」)、②損害賠償、③売買契約の解除を行使することが可能です(なお、解除は、売買の目的が達成できないときに限ります。)。
この瑕疵担保責任を追及できる期間は、契約により短縮することができますが、住宅の主要構造部分については、住宅瑕疵履行担保法に基づき、10年間となります。
また、争いはあるもの、この瑕疵担保責任の他に買主は、このような瑕疵を知っていれば、この住宅やマンションを購入しなかったという場合には、錯誤無効という主張をし、売買契約はなかったものとして、支払った売買代金の返還を求めることも可能です。
このような不動産の瑕疵については、当事務所の解決得意分野ですので、免震ダンパー、制振ダンバーの件でお悩みなら、お気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。