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建築・リフォーム

一生に一度のマイホームで欠陥住宅や瑕疵の問題でお悩みではありませんか?

欠陥住宅やマンションの瑕疵について

戸建てやマンションの購入は一生ものの買い物です。

購入したマンションや戸建に実際に住み始めてみると、「雨漏りがする」「床が斜めになっている」「火事物件だった」というような欠陥や瑕疵が発見されることがあります。また、リフォーム工事でも同様に瑕疵や欠陥の問題が増加しています。
このような欠陥住宅や、マンションの瑕疵などの建築紛争は、注文者に建築に関する深い専門知識が無く、また高額な費用がかかるため、簡単に解決することは難しいものです。

建築紛争の解決には、「仲裁」を利用したり、裁判に訴える方法があります。しかし、これらの手続には、証拠の収集や法律的主張の構成など専門知識が不可欠ですので、弁護士に相談することをおすすめします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、欠陥住宅や土地建物の瑕疵(不具合)を立証するために一級建築士、土地家屋調査士、司法書士などと連携し、お客様に最適な解決を目指して全力を尽くします。

欠陥住宅やマンションの瑕疵の解決のためにはどのような方法がありますか。

①業者と交渉する任意交渉があります。
②第三者による仲介手続として、裁判所の調停手続、弁護士会の紛争解決センターでのあっせん仲裁手続、住宅紛争審査会のあっせん調停仲裁手続があります。
③上記で解決できない場合、訴訟が考えられます。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、欠陥住宅や土地建物の瑕疵(不具合)を立証するために一級建築士、土地家屋調査士、司法書士などと連携し、お客様に最適な解決を目指して全力を尽くします。

欠陥住宅やマンションの瑕疵などの不具合があった場合にどのような請求ができますか?

新築住宅が欠陥住宅であった場合や、建物やマンションのリフォーム工事に瑕疵(不具合)があった場合、注文者は業者に対して、瑕疵を修復するように請求したり、損害の賠償を請求したりできます。賠償請求できるのは、瑕疵の修補に必要な費用、修補のための引越し・仮住まいに必要な費用などです。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、欠陥住宅や土地建物の瑕疵(不具合)を立証するために一級建築士、土地家屋調査士、司法書士などと連携し、お客様に最適な解決を目指して全力を尽くします。

購入した建物に瑕疵があった場合にはどのような請求ができますか?

購入した建物に瑕疵があった場合、買主は瑕疵によって生じた損害の賠償を求めることができます。ここで賠償の対象は、住宅を購入するために支出した調査・鑑定費用や登記費用などです。また、瑕疵のためにその住宅を購入した目的が達成できないような場合には、買主は契約を解除し、建物を返して支払済みの代金の返還を求めることもできます。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

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