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<ブラックバイト訴訟>全国初和解成立

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ブラックバイトとは、学生が学生らしい生活を送れなくなるようなバイトのこと指します。ブラックバイトでは、シフトの一方的な入れすぎで単位がとれない、サービス残業(未払い残業代)、セクハラ、パワハラなど学生の弱い立場を利用して、経営の不当性さ、労働者の権利が保護されていない点が多きく問題となっていました。

29年11月9日、大手飲食店チェーンとアルバイトをしていた男子学生との間で和解が成立しました。男性学生の訴えの内容は、未払い賃金や慰謝料など計約800万円の支払いを求めた事案ですが、これに対し会社側が謝罪や解決金を支払う内容で、金額は詳細ではありませんが、このようなブラックバイト訴訟で和解が成立するのは全国で初めてといわれています。

学生も労働者である以上、一般の成人と同じように労働基準法、労働契約法の労働者に含まれるため、残業代の未支給や、過剰労働、セクハラ、パワハラ等は許されないのは当然のことです。

学生のバイトで、ブラックバイトなる用語が出来るのは、学生が正社員ではなく手軽なバイトとして安価で利用しやすく、被害を訴えづらいため、学生バイトでこのような問題が起きやすい社会背景があると考えられます。

適切な相談先や知識、援助があれば、このようなブラックバイトに就職しない、ブラックバイトに対し泣き寝入りせずに未払い賃金や、セクハラ、パワハラなどの違法行為に対抗することが出来ます。

労働問題で未払い賃金(残業代)、不当解雇などの問題があれば、当事務所にお気軽にご相談下さい。

労働問題のその他の問題でしたら、労働問題のHPをご覧になって下さい。

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