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|刑事事件
北海道江別市で2024年10月に発生した男子大学生への集団暴行死事件では、
札幌地方裁判所が8月7日、主犯格とされた特定少年の川口侑斗被告人に対し、求刑と同じ無期懲役の判決を言い渡しました。
判決はまだ確定しておらず、今後控訴される可能性もありますが、仮に無期懲役が確定した場合、18歳で無期刑となった被告人が将来、社会に戻ることはあるのでしょうか。
日本の刑罰制度には、文字どおり生涯にわたって刑務所から出られない「終身刑」はありません。無期刑であっても、一定の条件を満たせば仮釈放によって社会復帰する道が法律上は残されています。
刑法28条は、無期刑に処せられた者について、刑の執行開始から10年を経過した後、改悛の状があるときには、仮釈放を許すことができると定めています。そのため、法律だけを見れば、無期懲役が確定した場合でも10年を経過すれば仮釈放の可能性が生じます。
もっとも、「10年経てば出所できる」という意味ではありません。10年はあくまで仮釈放が可能となる最短の時期であり、実際に許可されるかどうかは別問題です。
近年の実際の運用を見ると、無期刑から短期間で仮釈放されるケースは極めて少ない状況です。2025年に仮釈放された無期刑受刑者は4人で、2024年は1人にとどまりました。2024年に仮釈放された受刑者については、刑務所にいた期間が38年1カ月にも及んでいます。
一方、2024年に刑務所内で死亡した無期刑受刑者は32人でした。このような数字からも、無期刑は法律上の制度としては社会復帰の可能性を残しているものの、現実には非常に長期間の服役となる場合が多いことが分かります。
無期刑受刑者の長期化も顕著です。2024年末時点では、30年以上服役している人が相当数存在し、40年以上の受刑者も少なくありません。50年以上服役している人も12人いました。また、無期刑受刑者の高齢化も進んでおり、70歳以上の人が全体の約3割を占めています。
現在の制度では、無期刑受刑者について、刑の執行開始から30年が経過した場合、原則として1年以内に仮釈放の審理を開始する扱いとなっています。ただし、審理が行われることと、仮釈放が認められることはまったく別です。許可されなければ、その後も服役が続きます。
では、事件当時18歳だった川口被告人についてはどうでしょうか。
仮に判決が確定して刑の執行が始まった場合、刑法上は30歳前後から仮釈放の可能性が生じることになります。しかし、現在の無期刑の運用状況を考えると、30歳前後で社会に戻れると考えるのは現実的ではありません。仮に将来仮釈放されるとしても、相当長期間の服役を経た後となる可能性が高く、50歳前後、あるいはそれ以上の年齢になることも十分考えられます。
さらに、仮釈放の判断では、本人の反省や更生の可能性だけでなく、再犯のおそれ、生活環境、身元引受けの状況、被害者や遺族の心情など、さまざまな事情が考慮されます。長期間の服役によって家族関係が変化し、出所後の生活を支える人を確保することが難しくなる可能性もあります。
そして、無期刑の場合、仮釈放されたとしても刑が終了するわけではありません。原則として保護観察が生涯にわたって続くため、社会に戻った後も一定の法的な監督を受けることになります。
したがって、18歳で無期懲役となった場合、「一生刑務所から出られない」と断定することも、「10年で出られる」と考えることも正確ではありません。法律上は社会復帰の道が残されていますが、実際には極めて長期間の服役となる可能性があります。
若年で無期刑を受けた場合、その後の人生は非常に長いものになります。その意味では、この事件の今後を考える際には、刑の重さだけでなく、数十年にわたる服役と、その後に社会復帰する可能性まで含めて考える必要があります。
刑事事件の問題は専門家である弁護士に相談することが必要です。
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