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パワハラによるうつ病は労働者、会社、どちらの責任

労働問題

労働問題の相談では、上司からパワーハラスメント、メンタルメンス(うつ病などの精神疾患)などの相談が多いです。

パワーハラスメントにより、うつ病にかかり、職場を長期間休業し、退職するような事例も少なくありません。

このような時に、職場へのパワハラを原因とする損害賠償請求に対し、会社側から、一般的な人であればこの程度でパワハラでこのような病気にならない、長期間休業となったのは本人の体質など(素因)によるもので過失相殺という損害賠償の減額がなされるべきだという主張がなされるのが一般的です。

多くの事案では、うつ病などにかかっていた場合は素因減額をされることが多く、これを労働者の法で否定することはななかか難しく、結果的にうつ病にり患した場合、賠償額が減額される事案が多いと言えます。

この点、大阪高裁で、最近、うつ病を原因に素因減額しないとした判断(平成31年1月31日)が新たに示されました。

パチンコ店の従業員が上司からのパワハラでうつ病となり、退職となった事案です。

 原審ではパワハラを認めたものの、うつ病が休業の長期化の原因となったものと認定し、元従業員にも責任があるとして賠償額から25%の素因減額をしました。

しかし、控訴審では、素因減額を認めるのは「労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるぜい弱性などの特性等を有していたことをうかがわせるに足りる事情がある」という限定的な場合であるとし、原審と異なる判断を示しました。

パワハラによる損害を減額する典型的な反論である「素因減額」に対し、被害者である労働者側に有利な認定をした事例として、今後、活用されることが予想されます。

逆に企業は、うつ病になる可能性に注意をしなければなりません。

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