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「トリップ・トラップ」(子供用イス)は著作物か?

著作権

本件は、ノルウェーの家具メーカーであるストッケ社の子ども用椅子「トリップ・トラップ」が著作物に当たるかが争われた事案です。

兵庫県の家具メーカーが、類似の椅子を製造販売したことに対し、ストッケ社は著作権侵害を理由に差止めや損害賠償を求めましたが、一審・二審ともに請求は棄却され、最高裁もこれを維持しました。

著作権法上の「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したものであり、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます。

創作性については高度な独創性までは不要ですが、単なるありふれた表現では足りず、一定の個性が必要とされます。また、単なる事実やデータの羅列は著作物には該当しません。

一方で、意匠とは、物品の形状や模様、色彩など視覚を通じて美感を生じさせるデザインを指し、意匠法により保護されます。意匠権は特許庁への出願と登録によって発生し、存続期間は出願日から最長25年とされています。これに対し、著作権は創作と同時に自動的に発生し、著作者の死後70年まで存続します。

本件において最高裁は、量産される実用品であっても例外的に著作物と認められる場合はあるとしつつ、その判断にあたっては、当該デザインが実用的機能から独立した創作的表現といえるかを基準とする旨を示しました。

すなわち、①その形状が機能と切り離して把握できるか(分離可能性)、②単なる実用的形状ではなく美術的鑑賞の対象となるか、③ありふれた形状の範囲を超えた個性が認められるか、といった点を総合的に考慮するとされています。

そのうえで本件椅子については、L字型の脚構造や座面・足置きの配置はいずれも安定性や成長に応じた調整機能といった実用的機能を実現するための形状にすぎず、これらが機能から独立した表現とはいえないと判断されました。

その結果、本件椅子のデザインは美術的鑑賞の対象となる創作的表現とまでは評価できず、著作物性は否定されました。すなわち、実用品のデザインが著作物と認められるためには、単なる機能的形状を超え、機能と分離して把握できる創作的表現であることが必要であると整理することができます。

このように、実用品のデザインは原則として著作物には該当せず、保護を受けるためには意匠登録が重要となります。自社製品の保護にあたっては、著作権と意匠権の違いを踏まえ、適切な制度を選択することが求められます。

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