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懲役と禁錮| 6月1日から「拘禁刑」に

刑事事件

これまでの刑法処罰では、「懲役」と「禁固」がありましたが、刑法改正により、これらの刑は廃止され、6月1日から拘禁刑という処罰に統一化されます。

変更内容は、下記のとおりで、懲役刑と禁固刑が廃止され、拘禁刑が導入されます。

刑法第9条  懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設。

刑法第12条 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

懲役液と拘禁刑の違いですが、下記のとおりとなります。

(1)作業内容  懲役刑は作業は刑務作業(労役)ですが、拘禁刑は、教育・指導・カウンセリングなど幅広く、高齢者、障害のある人、薬物などの依存症がある人など、特性に応じた24の立ち直りのプログラムが用意されています。

(2)作業の義務 懲役刑では作業拒否は懲罰対象となりますが、拘禁刑では作業をしなくても処分対象となりません。

「拘禁刑」では、懲らしめの意味合いでの刑務作業がなくなり、高齢者や障害者、依存症の人など、受刑者の特性に合わせて必要な指導をすることとされています。

拘禁刑が制度化された背景には、高齢者・障碍者、依存疾患者、社会経験や学力が乏しい若年層に再犯を起こさなせないようための教育や指導が必要であることが背景事情としてあります。

この他にも、拘禁刑に併せて、就労支援(職業訓練・履歴書の書き方)、地域との連携(福祉施設、NPO、保護司)、仮釈放後のアフターケアーなどもなされるため、拘禁刑による再犯の防止に期待が持てると評価できます。

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