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新幹線と法律

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北海道函館から東京までを最速約4時間で結ぶ2016年3月26日開業の北海道新幹線が話題を呼んでいますね。函館札幌間の開業は2030年度末予定とのことで、まだ先ですが、これで、北海道から九州鹿児島まで、列島を縦断するように新幹線が開通されたことになりますね。

今回は、いつもとは違い、新幹線に関する特別な法律について少しお話し致します。

新幹線に特有の法律として、①全国新幹線鉄道整備法、②新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(以下、「新幹線特例法」といいます。)などがあります。

①は新幹線の建設を推進するという国の指針の下、昭和45年に施行された法律で、内容をごく簡単にいうと、新幹線の建設や大規模改修について、計画の策定や費用負担などについて規定されているものです。

②は、新幹線の運行を妨げる行為を特別に処罰することなどを定めた法律です。

鉄道については、鉄道営業法という法律で鉄道の運行を妨害するような行為についての罰則が定められていますが、新幹線が時速200キロメートル以上の高速度で走行することから、新幹線について特別に定められたのがこの新幹線特例法です。

新幹線特例法の内容を簡単にご説明すると、例えば、この法律の第3条では、物を新幹線の線路に置くなどの行為をした者は、1年以下の懲役または5万円以下の罰金に処すとあります(同法3条1号)。また、新幹線の線路内に立ち入った者も、同じ1年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(同条2号)。

物を線路に置く行為については、威力業務妨害罪(刑法234条)に該当する可能性がありますし、場合によっては列車往来危険罪(刑法125条1項)にも該当する可能性もあります。もっとも、これらの刑法の罪は「線路に物を置く行為」に限定して罰則を課しているわけではなく、新幹線特例法第3条1号ではこの行為を明示して罰則を課している点が特徴的です。

また、新幹線に限らず鉄道の線路内に立ち入った者は、鉄道営業法によっても処罰されることとなりますが、新幹線特例法はその特例として、上に述べた新幹線が高速度で走行するものであることも考慮され、より重い刑罰が科されることとなっています。

一般の方にはまずなじみのない法律だと思いますが、このように様々な法律が規定されているということが少しお分かりいただけたことと思います。

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