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「花押」でサインした遺言書は無効か?遺言書の有効性について

遺言

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【遺言相続コラム】です。

先日、「花押」(かつて江戸時代の大名などが自署であることを証明するために用いた特殊な形状をもつサインのこと。)が印の代わりに記された遺言書の有効性が争われた訴訟の上告審判決で最高裁が、花押を使用した遺言書は無効である旨判断したという報道がありました。

今回はこの遺言書の有効性についてお話し致します。

遺言書を自分で作成する場合(これを「自筆証書遺言」といいます。)、遺言書は全て遺言作成者の手書きで、かつ、作成日付を書き、作成者自ら署名押印をしなければなりません。これは法律で決まっています(民法968条1項)。

したがって、これらの条件のうち、どれか一つでも欠けると、自筆証書遺言の遺言書は無効となってしまいます。

今回上記の裁判で問題となったのは、「花押」が「押印」の代わりとして認められるか否かということのようです。

法律では上記のとおり、「押印」をしなければならない旨記載されていますので、この「花押」が押印であると認められるかが問題となるのですが、今回の最高裁の判断では、「花押」が押印と同じ意味を持つという慣習が現在の日本にはないと指摘されたようです。「花押」は押印と同じ意味を持たないので、押印の代わりに花押が記載された遺言書は、法律上の必要な条件を満たさないものとして無効である旨の判断がなされたということでしょう。

これは、その時代における慣習にも左右されうることですので、非常に難しい問題であると思います。

故人が様々な思いから生前に作成していた遺言書が無効となってしまう、そういった事態になってしまわないように、自筆証書遺言を作成する際には充分注意が必要です。

自筆証書遺言等、遺言書作成の際には弁護士にご相談されることをお勧め致します。

当事務所でもこのような遺言書作成のご相談を承っております。

お気軽にご相談下さい。

詳しくは、遺言書のHPをご覧ください。

 

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